○山県市後援等に関する要綱

平成23年12月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市以外のものが実施する講演会、講習会、展示会、普及・啓発活動その他の行事(以下「行事」という。)の共催、後援又は協賛(以下「後援等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(後援等の区分)

第2条 市が行う後援等は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 共催 市が主催者の一員として参加するに足り得る公益性の非常に高い行事であると認められるもの

(2) 後援 市が趣旨に賛同し、積極的に支援する価値のある行事であると認められるもの

(3) 協賛 行事が公益性を有し、地域の発展や市民の知識向上等に寄与すると認められるもの

(承認対象)

第3条 後援等の承認を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限るものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他の公共的団体

(3) その他市長が適当と認める団体又は個人

(承認の申請)

第4条 後援等の承認を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、行事を実施しようとする日の30日前までに、後援等承認申請書(様式第1号)に行事の概要を示す資料を添付して、市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 申請者は、市長の承認を受ける前に、申請に係る行事に関し、市又は市長の名称をポスター等に用いてはならない。

(承認の基準)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、受付日から14日以内(山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)に後援等の承認の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の審査に当たっては、市の信用を失墜することのないよう、行事が次の各号に該当することを確認しなければならない。

(1) 公共性を有するものであること。

(2) 市の行政運営上有意義なものであること。

(3) 営利を目的としないこと。

(4) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援するものでないこと。

(5) 特定の思想を浸透させる目的を有しないこと。

(6) 参加者等に対して過重な負担を負わせないものであること。

(7) 行政の運営に支障を及ぼさないものであること。

(8) 行事の開催について、安全対策等必要な措置が講じられていること。

(9) その他承認が適当でないと認められないこと。

3 市長は、第1項の規定に基づく承認に関し、必要な条件を付することができる。

(承認の可否の通知)

第6条 市長は、前条の規定に基づき後援等の承認を決定したときは、後援等承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前条の規定に基づき、後援等の承認について適当でないと認めたときは、申請者に対し理由を付し、後援等不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(承認の取消し)

第7条 市長は、前条の規定に基づき後援等の承認を受けたものが、第3条又は第5条第2項の規定に違反して行事を実施し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき後援等の承認を取り消したときは、申請者に対しその旨及び理由を文書で通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき後援等の承認の取消しにより生じた経費は、申請者の負担とする。

(行事の報告書等の提出)

第8条 第6条第1項の規定に基づき後援等の承認を受けたものは、行事終了後30日以内に行事実施報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 料金を徴収し、又は市が共催した行事については、前項の報告書とともに収支決算書を提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市後援等に関する要綱

平成23年12月1日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)