○山県市長名の賞状交付に関する要綱

平成23年12月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市以外のものが実施する講演会、講習会、展示会、普及・啓発活動その他の行事(以下「行事」という。)における市長名による表彰状、感謝状又は賞(別に定めるものを除く。以下「賞状等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の区分)

第2条 市が行う賞状等の交付は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 表彰状、感謝状、賞

(2) その他市長が適当と認めるもの

(賞状等の交付)

第3条 市長は、行事に関し、公益上特に必要と認めるときは、賞状等を交付することができるものとする。

(承認対象)

第4条 賞状等の交付を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限るものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他の公共的団体

(3) その他市長が適当と認める団体又は個人

(承認の申請)

第5条 賞状等の交付の承認を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、交付を受けようとする日の30日前までに、賞状等交付承認申請書(様式第1号)に行事の概要を示す資料を添付して、市長に提出し、その承認を得なければならない。

(承認の基準)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、受付日から14日以内(山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)に賞状等交付の承認の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の審査に当たっては、市の信用を失墜することのないよう、行事が次の各号に該当することを確認しなければならない。

(1) 公共性を有するものであること。

(2) 市の行政運営上有意義なものであること。

(3) 営利を目的としないこと。

(4) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援するものでないこと。

(5) 特定の思想を浸透させる目的を有しないこと。

(6) 参加者等に対して過重な負担を負わせないものであること。

(7) 行政の運営に支障を及ぼさないものであること。

(8) 行事の開催について、安全対策等必要な措置が講じられていること。

(9) その他承認が適当でないと認められないこと。

3 市長は、第1項の規定に基づく承認に関し、必要な条件を付することができる。

(承認の可否の通知)

第7条 市長は、前条の規定に基づき賞状等交付の承認を決定したときは、賞状等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前条の規定に基づき、賞状等交付の承認について適当でないと認めたときは、申請者に対し理由を付し、賞状等交付不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(賞状等の作成)

第8条 賞状等の作成については、主催者において行うこととする。

(承認の取消し)

第9条 市長は、第7条の規定に基づき賞状等交付の承認を受けたものが、第4条又は第6条第2項の規定に違反して行事を実施し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき賞状等交付の承認を取り消したときは、申請者に対しその旨及び理由を文書で通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき賞状等交付の承認の取消しにより生じた経費は、申請者の負担とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市長名の賞状交付に関する要綱

平成23年12月1日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)