○山県市農業委員会農地利用状況調査実施要領
平成23年11月8日
農業委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 平成21年12月に改正農地法等が施行され、新たに農地の権利を有する者の責務規定が設けられるとともに、農業委員会の新たな役割として、農地法(以下「法」という。)第30条第1項に農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)の実施が義務付けられた。以上のことを踏まえ、農業委員会系統組織として平成21年度から取り組んでいる「新・農地と担い手を守り活かす運動」のもと、①遊休農地の実態把握と発生防止・解消、②農地の違反転用発生防止等の対策を効果的に推進するため、利用状況調査を山県市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の必須の取組みとして実施する。
(利用状況調査月間)
第2条 農業委員会は、6月から11月までを調査月間として、利用状況調査を実施する。
(実施の対象及び調査内容)
第3条 利用状況調査は、すべての農地を対象とする。実施に当たっては、山県市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成27年山県市条例第37号)第2条各号に規定する委員(以下「各委員」という。)及び農業委員会事務局職員等が主体となり、地域農業に精通した者、農業関係機関・団体等の協力等を得て行うものとする。なお、調査内容については、周辺農業に及ぼす影響が大きい地域(以下「重点地域」という。)を設定するとともに、次の事項を主体的に実施する。
(1) 重点地域における遊休農地の把握
(2) その他の地域における目視による遊休農地の把握
(3) 農地の違反転用・不法投棄等の早期発見
(4) 農地法の許可(届出)案件の履行状況の確認
(5) その他管内の実情に応じた事項の調査・確認等
(調査員等の設置)
第4条 利用状況調査の実施に当たっては、効果的・効率的に活動を推進するため、利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置くことができるものとする。なお、調査員を置く場合は、別途「利用状況調査員設置要綱」を定め、農業委員会長が委嘱するものとする。
(推進会議の開催及び趣旨等の徹底)
第5条 利用状況調査の実施に当たっては、参加者を集めた利用状況調査推進会議を開催し、趣旨や実施方法等についての統一を図って実施する。
(事前準備)
第6条 利用状況調査を実施する際には、区域を区切って地区担当の各委員を定める。また、重点地域の農地等の台帳・地図等については、農業委員会事務局であらかじめ準備する。
(報告・検討会の開催及び調査結果の整理等)
第7条 利用状況調査終了後は、活動記録・指導簿等を作成・整理するとともに、参加者による報告・検討会を開催し、現状と課題の整理と事後の対応等について協議する。
(実施時期の周知等)
第8条 利用状況調査の実施時期については、遊休農地・違反転用等の発生防止の啓発効果を図るとともに、農業委員会の取組みを広く周知するため、事前に、広報紙等により周知に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日農委告示第2号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。