○山県市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、山県市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を下らない額を減債積立金に積み立てる。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

3 前2項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金(次項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)は、利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法により処分することができる。

3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月19日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成24年3月19日 条例第15号
令和4年12月19日 条例第38号