○山県市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(墓地等の経営の許可等の申請)

第2条 法第10条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住所、氏名並びに墓地等の敷地の所在地番、地目及び面積を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその附近の略図

(2) 墓地等の敷地及び建物の図面

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること並びに当該経営が公衆衛生その他公共の福祉に反しないことを審査するために市長が求める書類

2 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする理由を記載した書面

(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

3 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等を廃止しようとする理由を記載した書面

(2) 墓地等の敷地の所在地番及び地目の変更があったときは、土地又は建物の登記事項証明書

(3) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

(許可の基準)

第3条 法第10条第1項に規定する墓地等の経営の許可又は同条第2項に規定する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可は、当該許可に係る申請の内容が次の各号のいずれにも該当する場合にするものとする。

(1) 法の目的に適合していること。

(2) 墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること。

(3) 申請者が次のからまでのいずれかに掲げる者であること。

 市その他の地方公共団体(以下「市等」という。)

 宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3項に規定する公益法人で、墓地等の経営を目的として設立され、かつ、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3項に規定する公益法人で、墓地等の経営を目的として設立され、かつ、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの(市等が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合に限る。)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体

 自己又は自己の親族のための墓地等を設置しようとする者であって、その住居の近隣に墓地等がないことその他の諸条件を総合的に勘案し、その者による墓地等の設置がやむを得ないと市長が認めるもの。

(4) 墓地等の敷地は、申請者が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、次に定める場合はこの限りでない。

 前号ウに掲げる団体が墓地等を経営しようとする場合で、敷地の所有者が市等である場合

 将来にわたり土地の所有権が第三者に譲渡される恐れがなく、墓地等の安定的な経営が確保されると市長が認める場合

(5) 墓地又は火葬場に係る申請にあっては、当該墓地又は火葬場が、次に掲げる公衆衛生上の基準に適合していること。ただし、土地の状況その他の特別の理由により許可しても支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

 墓地の場合

(ア) 当該墓地の敷地と隣地との境界は、垣、塀、樹木その他の物(以下「垣等」という。)によって明らかに区画されていること。

(イ) 敷地は、高燥又は多孔性な土地であること。

(ウ) 墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれがないこと。

 火葬場の場合

(ア) 当該火葬場の敷地と隣地との境界は、垣等によって明らかに区画されていること。

(イ) 当該火葬場の建物(煙突の部分を除く。)が隣地から見通すことができないこと。

(ウ) 火炉は、その材質に不燃質材料を使用し、及び充分な燃焼能力を有し、かつ、燃焼時に公衆衛生上の害を及ぼすおそれのない構造であること。

(エ) 不燃質材料を使用し、かつ、覆いが設けられている灰捨場が設置されていること。

(証明書)

第4条 省令第5条第1項の規定による墓地、火葬場又は納骨堂の管理者が交付する書類は、別記様式によるものとする。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月21日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月21日 規則第7号
平成25年3月14日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第7号