○山県市福祉医療費助成事業実施要綱
平成24年2月24日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども等の医療費の一部を助成することにより、子ども等の保健の向上と保護者における子ども等の医療費負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 子ども等とは、保護者の加入する社会保険各法の規定による被扶養者であって、満15歳に達した日(誕生日の翌日)以降に到来する4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの者をいい、婚姻している者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除いた、学生証を有する者をいう。ただし、令和5年4月1日以降の助成対象者は、被扶養者、婚姻、事実上の婚姻及び学生証の有無を問わないものとする。
(2) 保護者とは、父母等親権を行う者又は未成年後見人その他子ども等を現に監督保護する者で、本市に住所を有するものをいう。
(3) 社会保険各法とは、次の法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費とは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養費の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)によりそれぞれ算定し合算した額をいう。
(5) 保険給付とは、健康保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、特別療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(6) 徴収額等とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の20の規定による自己負担額、同法第56条第2項の規定により徴収する額(同法第50条第5号に掲げる費用に係るものに限る。)、同法第56条第5項の規定により支払を命ずる額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自己負担額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により徴収する額、特定疾患治療研究事業(昭和48年厚生省衛発第242号公衆衛生局長通知)第5の2の一部負担額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により負担させることとする額又は同法第37条の2第1項の規定により患者に負担させることとする額をいう。
(7) 一部負担金とは、社会保険各法の規定により保険給付の支給等を受ける者が負担すべき額をいう。
(8) 附加給付とは、社会保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が、社会保険各法に規定する保険給付等に併せて保険給付等に準ずる給付をいう。
(助成対象医療費)
第3条 令和4年1月から令和5年3月31日までの助成対象は、当該期間における子ども等の医療費かつ保護者が本市に住所を有する期間に支払った医療費とする。
2 令和5年4月1日から令和5年10月31日までの助成対象は、当該期間における子ども等の医療費かつ本市の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者の医療費とする。この場合において、医療費の助成を受けることができる者は、子ども等の父母又はその生計を維持している者とする。
3 前2項の当該医療費のうち、法令又は他の施策に基づいて国、県又は市が行う医療費の助成を受けることができる部分の医療費、第三者の行為による傷病に係る医療費、保険給付の対象とならない医療費、入院証明書料、差額ベッド料等は、除くものとする。
2 前条第2項に規定する助成対象医療費の額は、山県市福祉医療費助成に関する条例(平成15年山県市条例第84号。以下「条例」という。)第4条の規定を準用する。
2 第3条第2項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、山県市福祉医療費助成に関する規則(平成15年山県市条例第50号)第4条の規定を準用する。
(申請期間)
第6条 第3条第1項の規定による保護者が申請を行うことができる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 第3条第2項の規定による医療費の支給を受けようとする者が申請を行うことができる期間は、令和5年4月1日から令和10年10月31日までとする。
(起算日等)
第9条 この要綱に基づく医療費助成の対象となる起算日は、平成24年4月1日又は転入の日からとする。
2 医療費助成の対象となる終期は、住民でなくなった日又は転出した場合にはその転出日の前日までとする。
(支給の方法)
第10条 第3条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする保護者は、この要綱の定めるところにより、支給の申請をしなければならない。
(支給決定の取消し等)
第11条 市長は、偽りその他不正な行為により福祉医療費助成の支給を受けた者があるときは、その支給決定を取り消し、又は既に支給した福祉医療費助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 保護者は、子ども等が第三者の行為によって療養を受け当該療養に係る損害賠償を受けたときは、当該賠償金額の限度において医療費相当額を市長に返還しなければならない。
(福祉医療費助成事業支給台帳)
第12条 市長は、福祉医療費助成事業支給台帳(様式第5号)を備え、福祉医療費助成の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日告示第145号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月1日告示第10号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日告示第87号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年1月29日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第5条の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年2月25日告示第24号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。