○山県市健康診査及びがん検診等実施要綱の特例を定める要綱

平成24年3月12日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市健康診査及びがん検診等実施要綱(平成15年山県市告示第40号。以下「要綱」という。)第7条第1項に規定する個人負担金について特例を定めることを目的とする。

(個人負担金の特例)

第2条 市が行う基本健康診査、肝炎ウイルス検査、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診及び結核肺がん検診の受診者のうち、別表第1から別表第4に定める年齢に該当する者の個人負担金については、要綱第7条第1項の規定にかかわらず、無料とする。

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日告示第33号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日告示第24号)

この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年3月2日告示第13号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(平成29年3月2日告示第15号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年3月9日告示第14号)

この告示は、平成30年3月31日から施行する。

(平成31年3月11日告示第15号)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年3月11日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和3年3月10日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第68号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

年齢

備考

基本健康診査

20歳~39歳

検診実施年度の基準日(4月1日)に左欄年齢に到達している者とする。

別表第2(第2条関係)

種類

年齢

備考

肝炎ウイルス検査

40歳

45歳

50歳

55歳

60歳

65歳

70歳

検診実施年度中に左欄年齢に到達する者とする。

別表第3(第2条関係)

種類

年齢

備考

胃がん検診

肺がん検診

結核検診

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

40歳

45歳

50歳

55歳

検診実施年度の基準日(4月1日)に左欄年齢に到達している者とする。

別表第4(第2条関係)

種類

年齢

備考

子宮頸がん検診

20歳

24歳

検診実施年度の基準日(4月1日)に左欄年齢に到達している者とする。

乳がん検診

40歳

山県市健康診査及びがん検診等実施要綱の特例を定める要綱

平成24年3月12日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月12日 告示第44号
平成25年3月21日 告示第33号
平成26年3月25日 告示第33号
平成27年3月13日 告示第24号
平成28年3月2日 告示第13号
平成29年3月2日 告示第15号
平成30年3月9日 告示第14号
平成31年3月11日 告示第15号
令和2年3月11日 告示第24号
令和3年3月10日 告示第30号
令和4年3月28日 告示第47号
令和5年4月1日 告示第63号
令和6年3月29日 告示第68号