○騒音に係る環境基準の地域類型の指定
平成24年3月21日
告示第58号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型ごとに指定する地域を次の表に掲げるとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
地域の類型 | 該当地域 |
A | 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に基づく規制地域(以下「指定地域」という。)のうち、同法第4条第1項に基づく区域の区分(以下「区域区分」という。)が第1種区域である地域及び区域区分が第2種区域である地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づき第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域として定められた地域 |
B | 指定地域のうち、区域区分が第2種区域である地域のうち、A類型に該当する地域以外の地域 |
C | 指定地域のうち、区域区分が第3種区域及び第4種区域である地域 |
備考 都市計画法第8条第1項の規定により定められた工業専用地域は、該当地域から除く。