○騒音規制法に基づく騒音の規制基準に定める区域区分の指定
平成24年3月21日
告示第61号
区域 | 該当地域 |
a区域 | 1 第1種騒音規制区域である地域 2 第2種騒音規制区域である地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域として定められた地域 |
b区域 | 第2種騒音規制区域である地域(a区域である地域を除く。) |
c区域 | 第3種騒音規制区域又は第4種騒音規制区域である地域 |
備考 この表において「第1種騒音規制区域」、「第2種騒音規制区域」、「第3種騒音規制区域」及び「第4種騒音規制区域」とは、それぞれ、騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示59号)第2条に規定する第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいう。