○騒音規制法に基づく騒音の規制基準に定める区域区分の指定

平成24年3月21日

告示第61号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定により、a区域、b区域及びc区域を次の表に掲げるとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

区域

該当地域

a区域

1 第1種騒音規制区域である地域

2 第2種騒音規制区域である地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域として定められた地域

b区域

第2種騒音規制区域である地域(a区域である地域を除く。)

c区域

第3種騒音規制区域又は第4種騒音規制区域である地域

備考 この表において「第1種騒音規制区域」、「第2種騒音規制区域」、「第3種騒音規制区域」及び「第4種騒音規制区域」とは、それぞれ、騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示59号)第2条に規定する第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいう。

騒音規制法に基づく騒音の規制基準に定める区域区分の指定

平成24年3月21日 告示第61号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月21日 告示第61号