○振動規制法に基づく規制地域の指定

平成24年3月21日

告示第62号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。

騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示第59号)第1条に定める地域

振動規制法に基づく規制地域の指定

平成24年3月21日 告示第62号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月21日 告示第62号