○振動規制法に基づく振動の規制基準

平成24年3月21日

告示第63号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

区域の区分

昼間

夜間

種別

該当地域

(午前8時から午後7時まで)

(午後7時から翌日午前8時まで)

第1種区域

騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示第59号)第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種区域及び第2種区域である地域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

区域区分が、第3種区域及び第4種区域である地域

65デシベル

60デシベル

振動規制法に基づく振動の規制基準

平成24年3月21日 告示第63号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月21日 告示第63号