○振動規制法に基づく振動の規制基準
平成24年3月21日
告示第63号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
区域の区分 | 昼間 | 夜間 | |
種別 | 該当地域 | (午前8時から午後7時まで) | (午後7時から翌日午前8時まで) |
第1種区域 | 騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示第59号)第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種区域及び第2種区域である地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 区域区分が、第3種区域及び第4種区域である地域 | 65デシベル | 60デシベル |