○振動規制法施行規則別表第2備考1の規定による区域及び同表備考2の規定による時間の指定

平成24年3月21日

告示第65号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1の規定により市長が定める区域及び同表備考2の規定により市長が定める時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

1 区域

(1) 第1種区域

振動規制法に基づく規制地域の指定に関する告示(平成24年山県市告示第62号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示第59号)第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種区域及び第2種区域である地域

(2) 第2種区域

指定地域のうち、区域区分が第3種区域及び第4種区域である地域

2 時間

昼間 午前8時から午後7時まで

夜間 午後7時から翌日午前8時まで

振動規制法施行規則別表第2備考1の規定による区域及び同表備考2の規定による時間の指定

平成24年3月21日 告示第65号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月21日 告示第65号