○山県市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月26日

告示第72号

(目的)

第1条 知的障害者の更生援護に関する相談、指導、援護思想の普及等その福祉の増進に資するため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2による知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 相談員の定数は2人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障害者の保護者のうちから適当と認められる者に対し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) その他市長が適当でないと認めた場合

(職務)

第6条 市長は、次に掲げる業務を相談員に委託する。

(1) 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等、その他更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(3) 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する職務を行うこと。

2 市長は、前項の業務を委託する場合は、知的障害者相談員証(別記様式)を交付する。

(関係者との連携)

第7条 相談員は、業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。

(遵守事項)

第8条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 知的障害者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。その職を退いた後も、同様とする。

(2) 相談員であることを証明する知的障害者相談員証を携行すること。

(3) 業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿類を整備すること。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第131号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

山県市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月26日 告示第72号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月26日 告示第72号
令和元年12月18日 告示第131号
令和4年3月17日 告示第33号