○山県市知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月26日
告示第72号
(目的)
第1条 知的障害者の更生援護に関する相談、指導、援護思想の普及等その福祉の増進に資するため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2による知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 相談員の定数は2人以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障害者の保護者のうちから適当と認められる者に対し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) その他市長が適当でないと認めた場合
(職務)
第6条 市長は、次に掲げる業務を相談員に委託する。
(1) 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等、その他更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する職務を行うこと。
(関係者との連携)
第7条 相談員は、業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。
(遵守事項)
第8条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 知的障害者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。その職を退いた後も、同様とする。
(2) 相談員であることを証明する知的障害者相談員証を携行すること。
(3) 業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿類を整備すること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日告示第131号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。