○山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成24年3月26日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象事業者)

第2条 検査の対象となる事業者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、そのすべての指定事業所が本市に所在する介護サービス事業者とする。

(検査体制)

第3条 本市は、検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は次の各号のとおりとする。

(1) 一般検査 市は、業務管理体制の整備状況及び運営状況を確認するために定期的に実施するものとする。

(2) 特別検査 市は、指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、実施するものとする。

(実施通知)

第5条 検査の実施に当たっては、業務管理体制の整備に関する届出内容の確認について(様式第1号)又は、業務管理体制の整備に関する立入検査の実施について(様式第2号)により、検査対象事業者に対し、検査の実施を通知するものとする。

(検査方法)

第6条 検査は、局長通知別添の「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ実施するものとする。

(報告)

第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(様式第3号)による報告書を作成の上、検査担当課の責任者に対し報告するものとする。

2 検査担当職員は、立入検査終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認立入検査結果報告書(様式第4号)による報告書を作成の上、検査担当課の責任者に対し報告するものとする。

(検査会議)

第8条 検査会議においては、前条第2項の規定による報告の内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。

(行政上の措置等)

第9条 前条の規定による検査会議の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、業務管理体制の整備について(様式第5号)により、その是正を勧告することができる。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく前号の定めによる勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、業務管理体制の整備について(様式第6号)により、その措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項第2号で規定する命令をする際は、介護サービス事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与しなければならない。

3 第1項第1号の行政上の措置に係る対応については、期限を付して勧告事項改善報告書(様式第7号)の提出を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項については、勧告事項改善報告書(様式第7号)に準じ改善報告書の提出を求めるものとする。

4 第1項第2号の行政上の措置に係る対応については、期限を付して命令事項改善報告書(様式第8号)の提出を求めるものとする。

5 介護サービス事業者が第1項第2号の命令に違反したときは、命令違反の報告(様式第9号)により、文書で岐阜県に報告するものとする。

(特別な措置)

第10条 第4条第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令等遵守状況について検証するものとする。ただし、介護サービス事業者本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合には、この限りでない。

2 検査実施方法については、岐阜県と連携し、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理 体制の整備に関する検査について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成24年3月26日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)