○山県市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成24年3月26日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母性の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく健康診査の措置として市が実施する妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦歯科健診の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 この要綱により妊婦歯科健診を受けることのできる者は、法第15条の規定により妊娠の届出を行った妊婦であり、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(健診内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯科及び歯周病疾患健診

(3) 唾液検査

(4) 前3号の健診に係る結果説明並びに歯科保健指導及び相談

(受診方法及び受診回数)

第5条 妊婦歯科健診の受診を希望する者は、市が指定する日に指定された会場へ出向き、母子健康手帳を提示するものとする。

2 妊婦歯科健診の受診回数は、妊娠中に1回とする。

(費用の負担)

第6条 妊婦歯科健診に係る受診者の費用負担は発生しないものとする。

(秘密保持義務)

第7条 妊婦歯科健診に関係した者は、その職務に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日告示第144号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

山県市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成24年3月26日 告示第82号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月26日 告示第82号
平成24年7月4日 告示第144号