○山県市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日

告示第89号

(目的)

第1条 身体障害者の更生援護に関する相談、指導、援護思想の普及等その福祉の増進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3による身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 相談員の定数は、6人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉の増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者であるもののうちから適当と認められる者に対し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 相談員は、福祉事務所、民生委員等関係機関と連絡を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する職務を行うこと。

2 相談員は、前項の業務を行うときは、身体障害者相談員証(別記様式)を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(解任)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) その他市長が適当でないと認めた場合

(服務)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 相談員は、県及び市が行う研修会に参加する等その職務に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第130号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

山県市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日 告示第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月28日 告示第89号
令和元年12月18日 告示第130号
令和2年2月26日 告示第14号