○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準による区域の指定

平成24年3月30日

告示第90号

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に係る告示(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号の規定により指定する区域を次のように定め、平成24年4月1日から適用する。

騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示第59号)第3条に定める区域の区分が、第1種区域、第2種区域及び第3種区域である地域並びに第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの地域

改正文(平成27年5月26日告示第76号)

平成27年4月20日から適用する。

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準による区域の指定

平成24年3月30日 告示第90号

(平成27年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第90号
平成27年5月26日 告示第76号