○山県市子どもの読書活動推進計画検討委員会設置要綱
平成24年3月7日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 山県市子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、山県市子どもの読書活動推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、推進計画の策定に関する事項について検討する。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保育園、幼稚園、学校教育又は社会教育関係者
(3) 読書活動推進団体等関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、推進計画が策定されるまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(作業部会)
第6条 推進計画を策定するに当たり細部を検討するため、市職員で構成する作業部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。