○山県市子どもの読書活動推進計画検討委員会設置要綱

平成24年3月7日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 山県市子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、山県市子どもの読書活動推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推進計画の策定に関する事項について検討する。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保育園、幼稚園、学校教育又は社会教育関係者

(3) 読書活動推進団体等関係者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、推進計画が策定されるまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(作業部会)

第6条 推進計画を策定するに当たり細部を検討するため、市職員で構成する作業部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市子どもの読書活動推進計画検討委員会設置要綱

平成24年3月7日 教育委員会告示第1号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月7日 教育委員会告示第1号