○山県市児童手当事務処理規則

平成24年5月30日

規則第17号

山県市児童手当事務取扱規則(平成15年山県市規則第58号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係部門等との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の処理に当たっては、受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「受給資格者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当課、税務担当課、学校教育担当課、保育所担当課、児童福祉担当課その他の関係課との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村間、都道府県、その他関係部門との連携に努めるものとする。

(管理すべき記録)

第3条 本市において、次の各号に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することとする。

(1) 受給者情報 一般受給者資格者は、児童手当・特例給付受給者情報(様式第1号)に、施設等受給資格者は、児童手当受給者情報(施設等受給者用)(様式第2号)に記録するものとし、外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど適正に整理するものとする。

(2) 関係書類返戻・保留情報 児童手当・特例給付関係書類保留・返戻情報(様式第3号)に記録するものとする。

(3) 受給資格調査員証交付情報 省令第13条による身分を示す証票の交付を行った及び返納を受けたとき児童手当・特例給付受給資格調査員証交付情報(様式第4号)に記録するものとする。

(4) 父母指定者管理情報 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童を児童手当・特例給付父母指定者管理情報(様式第5号)に記録するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、その内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により審査し、受給資格の可否を決定し、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書(様式第6号)により請求者に通知するものとする。

2 一般受給者の認定請求に係る省令第1条の4第2項第3号の規定に基づく添付書類は、児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第6号の2)とする。

3 市長は、認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書を返戻する場合は、児童手当・特例給付関係書類(返戻・保留)通知書(様式第7号)(以下「返戻・保留通知書」という。)により通知し、その認定請求書に添えて返戻すること。

(2) 認定請求書を保留する場合は、返戻・保留通知書により請求者に通知すること。

(3) 第1号又は前号の処理を行った場合は、関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)にその旨を記録すること。

(4) 返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により審査し、受給資格の認定の可否を決定し、児童手当(認定・認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第8号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により審査し、手当額の改定の可否を決定し、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(様式第9号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、額改定届の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(様式第9号)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により審査し、手当額の改定の可否を決定し、児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、額改定届の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(様式第9号)により、施設等受給者の場合は児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により受給者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたとき、又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略したときは、現況届の記載事項、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第11号)により、通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、現況届の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、現況届をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第12号)により届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第11号)により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第12号)により届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第11号)により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等の支給の可否を決定し、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当・特例給付(支給決定・請求却下)通知書(様式第13号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当(支給決定・請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第14号)により当該請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条第1項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項に定める寄附が行われたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第15号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等から法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10第1項の規定による児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、学校給食費等徴収等申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項に定める徴収等が行われたときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第16号)により請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条第1項の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第17号)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 市長は、前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、一般受給者の場合は児童手当・特例給付支払通知書(様式第18号の1)により、施設等受給者の場合は児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第18号の2)により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差止めることとしたときは、一般受給資格者に係る請求の場合は児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第19号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第20号)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行うときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(個人番号)

第21条 市長は、児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(様式第21号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(3) 情報連携の本格運用開始までの施行期間における添付書類の取り扱いについては、情報提供ネットワークシステムの運用開始について(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。

(通知書等作成の取扱い)

第22条 様式第1号から様式第21号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を付記しても差し支えないものとする。この場合においては、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(経過措置)

2 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等に関する事項については、同年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。

(平成27年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月15日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月19日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市児童手当事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第19号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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山県市児童手当事務処理規則

平成24年5月30日 規則第17号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月30日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年8月15日 規則第20号
平成31年4月24日 規則第17号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年5月31日 規則第19号