○山県市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年8月10日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの並びに戸籍の附票の写し

(2) 消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの並びに消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載をした事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載をした事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)をする者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し請求する場合を含む。)をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市に備える住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市に備える戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は対象としない。

(登録の申込み等)

第4条 前条に規定する対象者のうち本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ山県市本人通知制度登録申込書(様式第1号)により、市長に登録を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを確認するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人により行うときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99条)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により窓口で直接申込みをすることができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申込みについて準用する。

(登録等)

第5条 市長は、前条により登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山県市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録をしたときは、登録をした者(以下「登録者」という。)に係る住民票の写し等を交付する際に、登録者に係るものであることが容易に確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録の期間)

第6条 登録の期間は、前条第1項の登録者名簿に登録された日から起算して3年間とする。

2 登録期間満了の日が山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日までとする。

(登録内容の変更等)

第7条 登録者は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、山県市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(登録の更新)

第8条 登録の更新をしようとする登録者は、山県市本人通知制度登録申込書により市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、登録期間が満了する日の1月前から行うことができる。

3 第4条第2項第3項及び第5条の規定は、登録の更新について準用する。

(本人通知)

第9条 市長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、山県市住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5号の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る請求により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な事由があると認めたとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(登録の廃止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による登録期間が満了したとき。

(2) 第7条の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 登録者の住所が判明せず住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) その他市長が事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第123号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(山県市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の山県市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年8月10日 告示第152号

(令和5年4月1日施行)