○山県市障害者(児)虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程
平成24年10月1日
訓令甲第52号
(証明書の交付等)
第2条 市長は、職員に対して法第11条第1項の規定により、立入り及び調査又は質問を行わせる場合において、証明書を交付し、携帯させなければならない。
2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付日からとする。
(貸与等の禁止)
第3条 証明書は他人に貸与又は譲渡してはならない。
(証明書の再発行)
第4条 証明書を汚損又は紛失したときは、速やかにその理由を届け出て、証明書の再発行を受けるものとする。
(証明書の失効等)
第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。
(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。
(3) 証明書の交付を受けた職員が他の課へ異動したとき。
(4) 証明書を汚損した場合において前条の規定により、証明書を再発行したとき。
2 前項の規定により効力を失った証明書は、速やかに市長に返還しなければならない。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。