○山県市障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第171号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、障害者(児)に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護が図られるよう、養護者による障害者(児)虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者(児)を一時的に施設等に保護するため障害者(児)緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施し、もって障害者(児)の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 養護者による障害者虐待を受けた者

(2) 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた者

(3) 使用者による障害者虐待を受けた者

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者

(実施施設)

第4条 市長は、事業を、市長が指定する障害者支援施設等で障害者の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第5条 市長は、対象者の一時的な保護が必要な場合に、実施施設において短期間宿泊させ、日常生活の支援と虐待者からの保護及び面会制限を行う。

2 市長は、必要に応じて居宅と実施施設との間の送迎を行う。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として14日以内とする。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者(児)緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認める場合には、利用申請書の提出は、事後においても差し支えないものとする。

3 市長は、利用申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、事業利用の適否を決定し、障害者(児)緊急一時保護事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、障害者(児)緊急一時保護事業依頼書(様式第3号)を事業を委託する実施施設の長に送付するものとする。

(事業の報告等)

第8条 事業の委託を受けた実施施設は、事業が終了したのち、実施状況を、障害者障害者(児)緊急一時保護事業実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(利用料の負担)

第9条 事業の利用料は、無料とする。

2 事業の利用期間中の食費等の実費は、利用者の負担とする。

(送迎)

第10条 利用者の施設への送迎は、介護者が行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第171号

(令和4年4月1日施行)