○電子情報処理による戸籍事務の委託に関する規約

平成24年11月1日

告示第176号

(委託事務の範囲)

第1条 山県市、下呂市及び美濃加茂市(以下「委託市」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を各務原市(以下「受託市」という。)に委託する。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第68条に規定する戸籍事務を処理し、戸籍データを格納する電子情報処理装置(以下「処理装置」という。)の保守、運用及び更新に関する事務

(2) 処理装置に係る周辺機器の保守、運用及び更新に関する事務

(3) 処理装置に係る電子情報処理組織の保守、運用及び更新に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、受託市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託市の負担とし、受託市に支払うものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、受託市の長と委託市の長との協議により定めるものとする。この場合において、受託市の長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を委託市の長に送付しなければならない。

3 第1項の経費の負担については、受託市と委託市との間でその基本的な算出方法を定めるものとする。

(予算の執行)

第4条 受託市の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、受託市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

2 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、委託市が負担すべきものについて、委託市が受託市に支払った額に過不足があるときは、翌年度に委託市が負担すべき額において、これを調整するものとする。

(管理及び執行状況の通知)

第5条 受託市の長は、毎年度決算が確定したときは、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を委託市の長に通知するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 受託市の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託市の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 受託市の長は、委託事務について連絡調整を図るため、委託市の長と年1回連絡会議を開くものとする。ただし、受託市の長が必要と認める場合又は委託市の長の申出がある場合は、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定・改廃の場合の措置)

第8条 受託市の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を新たに制定し、又は改廃した場合は、直ちにこれを委託市の長に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、受託市の長と委託市の長が協議して定める。

1 この規約は、平成25年2月12日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、受託市の長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかにこれを精算するものとする。

(平成29年6月1日告示第79号)

この規約は、平成30年2月13日から施行する。

電子情報処理による戸籍事務の委託に関する規約

平成24年11月1日 告示第176号

(平成30年2月13日施行)