○山県市附属機関設置条例

平成25年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 山県市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関としてそれぞれ同表附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 附属機関の委員(臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委員を除く。)の定数は、別表委員の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。

(庶務)

第4条 附属機関の庶務は、別表に定める庶務担当課において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)、山県市特別職報酬等審議会条例(平成15年山県市条例第38号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例(平成20年山県市条例第30号)若しくは山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定又は山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成27年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

執行機関

附属機関

担任事務

委員の定数

庶務担当課

市長

山県市行政改革推進委員会

山県市の行政改革の推進に関する重要事項についての調査審議に関する事務

10人以内

総務課

山県市まち・ひと・しごと創生会議

山県市総合戦略の策定に関する調査審議に関する事務

20人以内

企画財政課

山県市公共交通会議

地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項及び地域公共交通計画の策定等についての協議に関する事務

20人以内

企画財政課

山県市指定管理者候補者選定委員会

指定管理者候補者の募集及び選定についての審議に関する事務

7人以内

総務課

山県市老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホームへの入所措置の要否についての判定に関する事務

5人

福祉課

山県市高富民生委員推薦準備会、山県市伊自良民生委員推薦準備会、山県市美山民生委員推薦準備会

民生委員・児童委員適格者の推薦についての審議に関する事務

各14人以内

福祉課

山県市地域福祉推進計画策定・推進協議会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく山県市地域福祉推進計画の策定、進行管理及び見直しについての審議に関する事務

25人以内

福祉課

山県市高齢者施策検討委員会

山県市老人福祉計画及び山県市介護保険事業計画の進捗状況の確認等についての調査審議に関する事務

10人以内

健康介護課

山県市高齢者福祉計画策定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画の策定及び見直しについての協議に関する事務

20人以内

健康介護課

山県市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会

山県市高齢者福祉計画に基づく介護老人福祉施設等を整備するための事業者の選定についての審議に関する事務

6人以内

健康介護課

山県市地域包括支援センター運営事業者選定委員会

山県市地域包括支援センターを運営するための事業者の選定についての審議に関する事務

8人以内

健康介護課

山県市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づく山県市子ども事業計画の策定、実施状況の点検、評価及び見直しについての審議に関する事務

25人以内

子育て支援課

山県市人権教育・啓発推進協議会

人権教育及び人権啓発の総合的かつ効果的な推進について必要な事項についての調査審議に関する事務

17人以内

福祉課

山県市成年後見制度利用促進協議会

成年後見制度の利用の促進に関する必要な事項についての調査審議に関する事務

8人以内

福祉課

山県市予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害について、医学的見地からの調査審議に関する事務

6人

健康介護課

山県市健康山県21推進委員会

健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画の策定及び健康山県21の推進に関し必要な事項、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく食育推進計画の策定及び食育の推進に関し必要な事項並びに自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画の策定及び評価についての調査審議に関する事務

20人以内

健康介護課

山県市福祉有償運送等運営協議会

自家用有償旅客運送の登録・変更を申請する場合等における運送の必要性についての協議に関する事務

13人以内

福祉課

山県市地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの設置、運営、評価等についての協議に関する事務

10人以内

健康介護課

山県市農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域整備計画の策定及び変更等に関する事項についての調査審議に関する事務

20人以内

農林畜産課

山県市農業委員選考委員会

農業委員候補者に関する事項についての調査審議に関する事務

5人以内

農林畜産課

教育委員会

山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会

小学校及び中学校の適正規模及び通学区域の設定又は変更についての調査審議に関する事務

15人以内

学校教育課

山県市教育振興基本計画検討委員会

教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定による教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定についての協議に関する事務

10人以内

学校教育課

山県市教育委員会点検評価委員会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定による教育委員会の権限に属する事務の管理及び執の状況についての点検及び評価に関する事務

10人以内

学校教育課

山県市附属機関設置条例

平成25年3月21日 条例第3号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月21日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年12月16日 条例第33号
平成28年6月23日 条例第23号
平成30年3月16日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第10号
令和3年3月19日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第3号
令和5年6月23日 条例第21号