○山県市母子保健法施行細則

平成25年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書により行うものとする。

(母子健康手帳の交付及び再交付)

第3条 市長は、法第15条による妊娠の届出をした者に対して、法第16条第1項の規定によりその者が妊娠又は出産した子の数に応じて、母子健康手帳を交付するものとする。

2 前項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を紛失し、又は汚損した旨の申出があったときは、母子健康手帳を再交付するものとする。

(低体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、低体重児の保護者から別途申告があった場合や、家庭訪問等で市が直接把握した場合は、この限りでない。

(養育医療給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、省令第10条第1項の規定により指定された医療機関の医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)並びに本人及び扶養義務者の負担に関する世帯調書(様式第4号)を添付しなければならない。ただし、山県市養育医療給付に係る地方税関係情報等取得についての同意書(様式第5号)を提出した場合はこの限りでない。

(給付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を行うことと決定したときは、その旨を申請者に通知の上、養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により給付を行わないことと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(養育医療給付の継続)

第7条 医療券の有効期間を超えてなお継続して養育医療の給付を受けようとする場合は、当該有効期間の満了する日までに、第5条に規定する申請書により申請しなければならない。ただし、新規申請時より世帯の状況等に変更がない場合は、世帯調書を省略することができるものとする。

2 前条の規定は、前項の申請のあった場合について準用する。

(看護又は移送の給付)

第8条 法第20条第3項第4号及び第5号に掲げる養育医療の給付を受けようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その理由を付して事後において承認を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、看護・移送承認申請書(様式第7号)により行わなければならない。

(移送費等の請求)

第9条 看護料又は移送費を請求するときは、移送費請求書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(費用の徴収)

第10条 市長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から、法第21条の4の規定により当該措置に要する費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表に定めるところにより決定する。

(台帳の備付け)

第11条 市長は、養育医療給付台帳(様式第9号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 岐阜県母子保健法施行細則(昭和42年岐阜県規則第40号)に規定する各様式により提出された届出又は申請書は、この規則の相当する様式により提出された届出又は申請書とみなす。

(平成26年7月1日規則第17号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月14日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市母子保健法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

前年分の所得割の年額15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

1,080円

D3

20,001円以上51,000円以下

16,200円

1,620円

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

2,240円

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

3,480円

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

4,940円

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

6,500円

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

8,240円

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10,200円

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

12,340円

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

14,700円

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

3 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山村所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養家族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養家族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した山県市養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第10号)を提出するものとする。

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山県市母子保健法施行細則

平成25年3月12日 規則第1号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月12日 規則第1号
平成26年7月1日 規則第17号
平成27年12月16日 規則第30号
平成29年9月14日 規則第24号
令和2年3月23日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第14号