○山県市防災士取得助成事業実施要綱

平成25年3月19日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに防災士を取得した者に対して防災士取得助成(以下「助成」という。)を支給することにより、減災と地域防災力向上のために活動し、市の防災事業に貢献する防災士を養成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防災士」とは、「自助」、「共助」及び「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災と地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 株式会社防災士研修センターが実施する防災士研修講座の受講料又は防災士機構の防災士養成事業に参加する地方公共団体等が実施する防災士研修講座の防災士教本代

(2) 防災士機構が実施する防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士認証登録料

(助成支給対象者)

第4条 助成の支給対象者は、市内在住者で、防災士の資格を取得したものとする。

(助成額等)

第5条 助成の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成の額は3万円を限度とする。

(申請)

第6条 助成の支給を受けようとする者は、山県市防災士取得助成支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書兼事業実績書(様式第2号)

(2) 助成対象経費に係る領収書の写し

(3) 防災士認証状の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の支給申請書を、先着順に受け付けるものとし、予算の範囲を超えるときは受付を停止するものとする。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、内容が適正であると認めるときは、山県市防災士取得助成支給決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは、山県市防災士取得助成支給却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成の支給決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。

(支給申請の取下げ)

第8条 申請者は、支給決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請を取り下げることができる。この場合においては、当該助成の支給決定はなかったものとする。

(支給の請求)

第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が、助成金を請求しようとするときは、山県市防災士取得助成支給請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成の支給を取り消し、山県市防災士取得助成返還請求書(様式第6号)により、既に支給した助成の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) この告示若しくは助成の支給決定に付した条件又は市長の指示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成の支給に関し不正な行為があったとき。

(山県市防災士取得助成支給台帳)

第11条 市長は、山県市防災士取得助成支給台帳(様式第7号)を備え、助成事業者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市防災士取得助成事業実施要綱

平成25年3月19日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)