○山県市附属機関等傍聴要領

平成25年3月21日

告示第32号

(目的)

第1条 この要領は、山県市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成25年山県市告示第31号)第7条第3号に基づき、山県市の附属機関等の会議(以下「会議」という。)の傍聴に係る手続、遵守事項その他必要な事項について定めることを目的とする。

(会議の周知)

第2条 会議を主管する課等(以下「担当課」という。)の長は、会議の開催を関係者に通知した場合には、遅滞なく開催場所及び日時、会議に付議する案件並びに会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員を公表するものとする。

(傍聴人の定員等)

第3条 担当課の長は、傍聴人の定員の決定にあたっては、より多くの者が会議を傍聴できるよう配慮するとともに、会議場に一定数の傍聴席を設けるものとする。

(傍聴の申出)

第4条 会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、会議の当日、開始予定時刻の15分前までに、当該会議の長(以下「会長」という。)に申し出なければならない。この場合において、傍聴希望者の数が定員を超えるときは、抽選により傍聴人とする者を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、傍聴希望者の数が定員を超えない場合は、先着順で傍聴を認める。ただし、会議開始後に入場することにより、議事運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、傍聴を認めないことができるものとする。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者のほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は、会議場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、会議場にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 携帯電話等無線機器の電源を切ること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、会議場において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得たものは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、次の場合は、速やかに退場しなければならない。

(1) 会長が非公開であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 附属機関等への提出議案の審議が終了したとき。

(会長の指示)

第9条 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの要領の規定に違反していると認められる場合は、会長は傍聴人に対し必要な措置を命ずることができる。

2 傍聴人が前項の規定による命令に従わないときは、会長はその者に対して、退場を命ずることができる。

(他の制度との調整)

第11条 他の法令等の規定により附属機関等の公開をしている場合は、この要領を適用しない。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日告示第90号)

この要領は、公布の日から施行する。

山県市附属機関等傍聴要領

平成25年3月21日 告示第32号

(平成25年6月24日施行)