○山県市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成25年3月26日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費支給の対象となった場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。以下同じ。)の減額、支払いの免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判断に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(3) 生活保護基準 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
(一部負担金の減免等)
第3条 市長は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難であると認める場合は、一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し若しくは障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する理由があったとき。
(対象者)
第4条 一部負担金の減免等を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主及び該当世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯、又は特別の事情があると認められる者は、この限りでない。
(1) 一部負担金の支払義務を負う被保険者が属する世帯の世帯主
(2) 山県市に6箇月以上住所を有している者
(3) 減免等の措置を受けようとする世帯に賦課された国民健康保険税を滞納していない者
一部負担金減免基準率 | 減免割合 |
110%以下 | 10割 |
110%を超えて115%以下 | 8割 |
115%を超えて120%以下 | 5割 |
2 一部負担金減免基準率は、当該世帯の基準生活費のうちに実収入月額の占める割合とする。
(減免の期間)
第6条 減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で申請のあった日の属する月以降12箇月につき3箇月以内を標準とする。
(徴収猶予)
第7条 第5条に該当しないときで必要と認める場合については、徴収猶予を行うことができる。
2 徴収猶予を行う期間は、6箇月以内とする。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) その他申請理由を証明する資料
(審査)
第9条 市長は、前条の一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書を受理したときは、その内容を調査し、必要があると認めるときは法第113条及び第113条の2の規定に基づき、世帯主に対して文書その他の資料の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができるとともに、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につき、官公署又は銀行等の機関若しくはその他の関係者に資料の提供及び報告を求めることができるものとする。
2 前項の調査において、世帯主又はその世帯に属する被保険者が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときには、申請を却下することができるものとする。
(取消)
第11条 一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは、市長は、直ちに減免を取り消した旨及び取り消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取り消しの日の前日までの間に、減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年4月診療分から適用する。
附則(平成27年12月21日告示第123号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(山県市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の山県市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月1日告示第160号)
この告示は、公表の日から施行する。