○山県市市営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要綱
平成25年3月28日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市市営住宅(以下「市営住宅」という。)の家賃算定に当たり、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値について、山県市市営住宅管理条例(平成15年山県市条例第132号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、算定方法その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、市長が市営住宅の所在する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備状況その他の当該市営住宅の有する利便性の各要素となる事項を勘案し、0.5以上1.3以下の範囲で定める数値をいう。
(2) 市町村立地係数 令第2条第1項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が市町村ごとに定める数値をいう。
(3) 立地増減値 当該市営住宅の所在する立地状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を増減させる数値をいう。
(4) 設備増減値 当該市営住宅の設備状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を増減させる数値をいう。
(5) 補正値 その他事項について、他の市営住宅との整合性を図るため、利便性係数を増減させる数値をいう。
(利便性係数の算定方法)
第3条 利便性係数は、山県市の市町村立地係数に、市営住宅の立地及び設備状況ごとに、立地増減値、設備増減値及び補正値を加えた値とする。
2 立地増減値は市内の宅地の固定資産税評価額の平均値と、当該市営住宅所在地の近傍宅地の固定資産税評価額の差額が2,500円を超えるごとに、0.05づつ加減した数値と、当該市営住宅の所在地から最寄りのバス停留所までの道のりが300メートル以上離れているごとに、0.05を差し引いた数値との合計した数値とする。
3 設備増減値は、次表の左欄に掲げる市営住宅の設備状況のうち該当するものについて、右欄に掲げる数値を合計した数値とする。
トイレの水洗化がなされていない。 | -0.025 |
各戸専用の無料駐車場が整備されている。 | +0.025 |
各戸専用の倉庫が整備されている。 | +0.025 |
4 補正値は、地域の実情等を勘案し、市長が別に定める数値とする。
(利便性係数の設定等)
第4条 利便性係数の見直しは、市の固定資産の評価替えに併せ、必要と認めるときに見直しをするものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な理由がある場合は、当該市営住宅の利便性係数を維持することができる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。