○山県市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成25年3月8日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 就学奨励費を受けることができる者は、山県市に住所を有し、山県市立の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、その世帯の前年の収入の額(以下「収入額」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の世帯に属する者(要保護児童生徒及び準要保護に認定された児童生徒の保護者を除く。)とする。

2 通学費については、前項の規定にかかわらず、世帯の収入額が需要額の2.5倍以上であっても支給する。

(申請)

第3条 就学奨励費を受けようとする保護者は、児童生徒に係る特別支援教育就学奨励費支給申請書(兼認定台帳)(様式第1号)及び特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)(以下、「調書」という。)に前年の収入又は所得を明らかにする書類を添えて、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日までに教育委員会へ提出する。

2 前項の規定にかかわらず、就学奨励費を受けようとする保護者が家族状況表(様式第3号)により世帯員の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を届け出た場合は、前年の収入又は所得を明らかにする書類の添付を省略することができる。

(支給の決定及び結果通知)

第4条 教育委員会は、前条の規定により提出された調書に基づき支給の区分を決定し、その結果を保護者及び当該児童生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に対して通知する。

(支給対象費目と内容)

第5条 就学奨励費の費目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学用品等購入費(児童生徒が通常必要とする学用品等)

(2) 校外活動等参加費(児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため、直接必要な交通費及び見学料)

(3) 新入学児童・生徒学用品費等(小学校又は中学校へ入学するに当たって通常必要とする学用品)

(4) 修学旅行費(修学旅行に直接必要な経費で、参加した児童生徒が均一に負担すべき経費、小・中学校各々1回のみ)

(5) 学校給食費(学校給食費として徴収される経費)

(6) 通学費(児童生徒がもっとも経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費)

(支給額)

第6条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金限度額から算出した額により、予算の範囲内で支給するものとする。

(支給方法)

第7条 就学奨励費は、年3回に分けて支給するものとする。

(支給期間)

第8条 就学奨励費を受けることができる期間は、教育委員会が定めた年度当初の期日までに調書の提出があった者については、4月1日から、年度途中に調書の提出があった者については、その提出日の属する月から当該年度の3月までとする。

(委任事項)

第9条 校長は、保護者の委任に基づき支給額を代理受領できるものとする。

(異動の報告)

第10条 校長は、年度の中途において、辞退、転学、死亡等により支給を必要としなくなった場合等支給に係る事項に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 教育委員会は、前条の規定により報告があったとき、又は支給の必要がなくなったと認めたときは、決定を取り消すものとする。

(返還)

第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に就学奨励費を支給しているときは、当該就学奨励費の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成25年3月8日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)