○山県市専用水道及び簡易専用水道事務取扱規程

平成25年3月29日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道に関する事務処理の適正かつ円滑な運営を図るため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請)

第2条 法第32条の規定により、専用水道の布設工事をしようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)に法第33条第1項に規定する書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 法第33条第5項の規定により、市長は、前項の申請書の内容を専用水道確認申請審査表(様式第2号)により審査するとともに、必要に応じ調査を行い、水道水源環境調査表(様式第3号)を作成し、施設基準に適合することを確認したときは、専用水道の布設工事設計の確認について(様式第4号)をもって申請者に通知しなければならない。

(給水開始前届)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により、専用水道の設置者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造し、その施設を使用して給水を開始しようとするときは、給水開始前届(様式第5号)に水質検査結果書の写し及び水道施設検査書(様式第6号)を添付して、あらかじめ市長に届け出るものとする。

(確認申請書記載事項変更届)

第4条 法第33条第3項の規定により、専用水道の設置者は、前条の給水開始前届を提出する前に、専用水道の設計確認申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第7号)を市長に届け出るものとする。

(専用水道届出書)

第5条 給水人口の増加等、新たに専用水道の適用を受けることとなった水道の設置者は、その日から起算して1月以内に専用水道届出書(様式第8号)に必要書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(専用水道変更届)

第6条 専用水道の設置者は、第2条第1項第4条及び前条に規定する申請書等の記載事項の変更(第4条に規定する場合を除く。)並びに添付書類等の変更(水道施設の軽微な構造変更に限る。)を行う場合は、専用水道変更届(様式第9号)に必要書類を添付して、あらかじめ市長に届け出るものとする。

(廃止届)

第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止しようとするときは、専用水道廃止届(様式第10号)に必要書類を添付して、あらかじめ市長に届け出るものとする。

(水道技術管理者選任(変更)届)

第8条 法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により、専用水道の設置者は、水道技術管理者を選任又は変更したときは、水道技術管理者選任(変更)(様式第11号)に必要書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(業務の委託)

第9条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により、専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したときは、業務委託届(様式第12号)に必要書類を添付して、遅滞なく市長に届け出るものとする。前条の規定による届出事項を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(設置届)

第10条 簡易専用水道を設置した者は、使用開始後1月以内に簡易専用水道設置届(様式第13号)に必要書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(変更届)

第11条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の設置届の内容に変更が生じたときは、簡易専用水道変更届(様式第14号)に必要書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(廃止届)

第12条 簡易専用水道の設置者は、給水を開始した後において当該簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第15号)を市長に届け出るものとする。

(改善の指示等)

第13条 市長は、法第36条及び第37条の規定により改善等を行うべき旨を指示しようとするときは、専用水道又は簡易専用水道の設置者等に弁明の機会を与え、必要な期間を与えるものとする。

2 専用水道又は簡易専用水道の設置者等にあっては、法第36条及び第37条に規定する指示等を受けた事項については、改善実施計画等を指定の日までに市長に書面で報告するものとする。

(立入検査及び報告の徴収)

第14条 市長は、当該職員に法第39条第2項及び第3項の規定により立入検査を実施させたときは、その検査結果を設置者に通知するものとする。

2 設置者にあっては、水質検査結果等の評価により指導を受けた事項について改善実施計画等を市長に書面で報告するものとする。

(事故発生時の措置)

第15条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、水道の断減水、水質汚染事故、水道施設災害等が発生し、人の健康を害し、又は害するおそれが生じた場合は、直ちに市長へ通報するとともに、応急措置等を適切に講ずるものとする。

2 市長は、前項の通報を受けたときは、必要に応じ当該職員にその原因を調査させるとともに、設置者に対し必要な措置を指示するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に専用水道又は簡易専用水道の設置に関してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月24日水管規程第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市専用水道及び簡易専用水道事務取扱規程

平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)