○山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成25年9月24日

条例第29号

(設置)

第1条 防災活動を総合的に推進し、もって市民の財産保全と安定した生活の確保に寄与するため、山県市防災多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場の位置は、山県市高富2842番地11とする。

(管理)

第3条 広場は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(広場の使用)

第4条 広場は、市内の自主防災組織及び消防団その他の防災組織が行う訓練に使用するものとする。ただし、災害時及び市長が認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の使用を制限することができる。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 広場の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 広場を使用する者は、故意又は過失により広場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成25年9月24日 条例第29号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年9月24日 条例第29号