○山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年7月11日
告示第98号
(目的)
第1条 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患患者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は山県市とする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、日常生活を営むのに支障があり、用具の給付を必要とする小児慢性特定疾患児であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 小児慢性特定疾患医療受診券を交付されている者
(3) 別表第1の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等による施策の対象とはならない者に限る。)とする。
(用具の種目等)
第4条 給付の対象となる用具の種目等は、別表第1に掲げるものとする。
(給付の申請)
第5条 事業の利用を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて申請するものとする。
(給付の実施等)
第6条 市長は、用具の給付を決定したときは、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長から交付された給付券を業者に提出するものとする。
3 業者は、市長から用具の納品を委託され、受給者から給付券を提出された場合は、速やかに当該用具を受給者に納品するものとする。
(費用の負担)
第7条 受給者は、別表第2の基準により、用具の購入に要する費用の一部又は全部(以下「自己負担額」という。)を直接業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第8条 用具の給付を行った業者が市長に請求できる額は、用具の価格から前条により受給者が支払った自己負担額を控除した額とする。この場合において、業者は、給付券を請求書に添付するものとする。
(費用の返還)
第9条 市長は、用具の給付を受けた者又はその家族が、当該用具を給付の目的に反して使用したと認めたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、事業を行うにあたり、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月24日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付種目等
種目 | 対象者 | 基準額 | 性能 |
便器 | 常時介護を要する者 | 4,810円 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 21,170円 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 163,300円 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 166,320円 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 64,800円 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 97,200円 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 72,360円 | 尿が自動的に吸引できるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 16,200円 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 76,030円 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 13,130円 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能に障害のある者 | 60,910円 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 21,600円 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 40,820円 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある者 | 38,880円 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装置が必要な者 | 170,100円 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を増設した者 | 111,460円 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を増設した者 | 146,450円 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
人口鼻 | 人工呼吸器の装置又は気管切開が必要な者 | 126,360円 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C1階層 | 2,250 | 230 |
所得割の額のある世帯 C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下のD1階層 | 3,450 | 350 |
2,401~4,800円 D2〃 | 3,800 | 380 | ||
4,801~8,400円 D3〃 | 4,250 | 430 | ||
8,401~12,000円 D4〃 | 4,700 | 470 | ||
12,001~16,200円 D5〃 | 5,500 | 550 | ||
16,201~21,000円 D6〃 | 6,250 | 630 | ||
21,201~46,200円 D7〃 | 8,100 | 810 | ||
46,201~60,000円 D8〃 | 9,350 | 940 | ||
60,001~78,000円 D9〃 | 11,550 | 1,160 | ||
78,001~100,500円 D10〃 | 13,750 | 1,380 | ||
100,501~190,000円 D11〃 | 17,850 | 1,790 | ||
190,001~299,500円 D12〃 | 22,000 | 2,200 | ||
299,501~931,900円 D13〃 | 26,150 | 2,620 | ||
831,901~1,467,000円 D14〃 | 40,350 | 4,040 | ||
1,467,001~1,632,000円 D15〃 | 42,500 | 4,250 | ||
1,632,000~2,302,900円 D16〃 | 51,450 | 5,150 | ||
2,302,901~3,117,000円 D17〃 | 61,250 | 6,130 | ||
3,117,001~4,173,000円 D18〃 | 71,900 | 7,190 | ||
4,173,001円以上 D19〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | ||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取り扱わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税に減免、徴収猶予に関する法律の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱について」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第95条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並び第2項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の規定は適用しない。)生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市民税については、当該年度の市民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ただし、前年分の所得税又は、当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市民税によることとする。 (3) 徴収基準額の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準額月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額をこえないものであること。 4 徴収金基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |