○山県市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年7月11日
告示第98号
(目的)
第1条 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病患者(以下「小児慢性特定疾病児」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は山県市とする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、日常生活を営むのに支障があり、用具の給付を必要とする小児慢性特定疾病児であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 小児慢性特定疾病医療受診券を交付されている者
(3) 別表第1の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等による施策の対象とはならない者に限る。)とする。
(用具の種目等)
第4条 給付の対象となる用具の種目等は、別表第1に掲げるものとする。
(給付の申請)
第5条 事業の利用を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受診券の写しを添えて申請するものとする。
(給付の実施等)
第6条 市長は、用具の給付を決定したときは、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長から交付された給付券を業者に提出するものとする。
3 業者は、市長から用具の納品を委託され、受給者から給付券を提出された場合は、速やかに当該用具を受給者に納品するものとする。
(費用の負担)
第7条 受給者は、別表第2の基準により、用具の購入に要する費用の一部又は全部(以下「自己負担額」という。)を直接業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第8条 用具の給付を行った業者が市長に請求できる額は、用具の価格から前条により受給者が支払った自己負担額を控除した額とする。この場合において、業者は、給付券を請求書に添付するものとする。
(費用の返還)
第9条 市長は、用具の給付を受けた者又はその家族が、当該用具を給付の目的に反して使用したと認めたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、事業を行うにあたり、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月24日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月11日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
小児慢性特定疾病児日常生活用具給付種目等
種目 | 対象者 | 基準額 | 性能 |
便器 | 常時介助を要する者 | 4,900円 | 小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 21,560円 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 166,320円 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 169,400円 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 66,000円 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 99,000円 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 73,700円 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 16,500円 | 介助者が小児慢性特定疾病児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 77,440円 | 小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 13,380円 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害のある者 | 62,040円 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 22,000円 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 41,580円 | 紫外線をカットできるもの。 |
ネブライザー (吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 39,600円 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 173,250円 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具 (消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 113,520円 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具 (尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 149,160円 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 128,700円 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
チューブ型包帯 | 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 | 170,500円 | 外力から皮膚を保護できるもの。 |
※頭部保護帽・ストーマ装具(消化器系・尿路系)は入院中や施設入所中の方も給付の対象となる。
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
円 | 円 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 D1階層 | 2,900 | 290 |
3,001~5,800円 D2階層 | 3,450 | 350 | ||
5,801~8,700円 D3階層 | 3,800 | 380 | ||
8,701~13,000円 D4階層 | 4,250 | 430 | ||
13,001~17,400円 D5階層 | 4,700 | 470 | ||
17,401~22,400円 D6階層 | 5,500 | 550 | ||
22,401~28,200円 D7階層 | 6,250 | 630 | ||
28,201~58,400円 D8階層 | 8,100 | 810 | ||
58,401~75,000円 D9階層 | 9,350 | 940 | ||
75,001~96,600円 D10階層 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601~121,800円 D11階層 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801~175,500円 D12階層 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501~221,100円 D13階層 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101~380,800円 D14階層 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801~549,000円 D15階層 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001~579,000円 D16階層 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001~700,900円 D17階層 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901~849,000円 D18階層 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001~1,041,000円 D19階層 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001円以上 D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | ||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時的に他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱はしないものとする。)及びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、 Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号) Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。 ・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等、児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱について」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 ・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。 ・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準額月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。 4 徴収基準額の特例 災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |