○山県市社会福祉法人指導監査要綱
平成25年9月26日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条、「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成13年7月23日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長等連名通知)及び「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(同上)に基づき実施する社会福祉法人指導監査の実施方法等を定め、指導監査の統一性を確保することを目的とする。
(実施体制)
第2条 指導監査は、福祉課職員2名以上及び必要に応じて関係課職員(以下「監査職員」という。)で実施するものとする。
(監査職員の心得)
第3条 監査職員は、指導監査の目的を十分認識し、特に次の点に留意するものとする。
(1) 関係法令及びその施行事務について十分な知識を修得し、又、前回の指導監査結果を把握して臨むこと。
(2) 公正不遍かつ懇切丁寧を旨とし、謙虚にして指導援助的な態度をもって臨むこと。
(3) 問題点の解明に当たっては、個々の事実を十分に把握し、その過程において、関係者の理解に基づく自発的かつ積極的な協力が得られるよう配慮すること。
(4) 指示又は回答は明確にし、特に上司の指示を要する事項については、その指示を受けた後、指示又は回答をすること。
(実施方法)
第4条 指導監査を実施するに当たっては、あらかじめ監査対象の長に対し文書で次の事項を通知するものとする。
(1) 監査期日
(2) 監査職員の氏名
(3) 当日準備すべき資料等
(4) 事前に提出すべき資料等
(5) その他必要な事項
2 指導監査の方法は、原則として、現地において指導監査調書の各項目について準備された資料等により調査する方法によるものとする。
3 監査職員は、原則として、個別的検討に先立って、特別の事情及び前回指摘事項の改善状況等を責任者から聴取するものとする。
4 個別的検討は、指導監査調書の各項目のそれぞれについて具体的に行い、問題の所在を的確に把握し、十分にその要因の解明を行い、必要な事項を正確に記録し、これに基づいて適切な指導及び指示を行うものとする。
(指導監査結果の措置)
第5条 指導監査終了後、関係者の出席を求め、講評及び指示を行うものとする。ただし、人事・予算その他特に幹部のみに指示を行うことを適当とする事項は、別途に講評及び指示を行うものとする。
2 監査職員は、帰庁後速やかに指導監査の結果を上司に復命するものとする。
3 指導監査の結果については十分検討し、とるべき措置内容を具体的に決定し、遅滞なく、文書をもって指示するものとする。なお、指示事項に対する改善状況については、期限を付して報告を求め、必要がある場合には、確認のための再調査を実施するものとする。
4 指導監査実施後、指導監査の結果及び是正改善状況等に関する記録の整備を図るものとする。
(補則)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。