○山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月5日

規則第43号

山県市障害者自立支援法施行細則(平成18年山県市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この細則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。

(支給決定等の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定、第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給及び第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 福祉事務所長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、支給決定又は特定障害者特別給付費の支給の決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)、地域相談支援給付決定をしたときは、地域相談支援受給者証(様式第4号の2)、及び療養介護に係る支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第4号の3)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、第4条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項、第34条の6第2項第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第15条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成若しくは変更を依頼した時は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更届出書)(様式第16号)により申請を行わなければならない。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)の通知)

第16条 福祉事務所長は、前条の申請に対し認定の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知しなければならない。

(サービス等利用計画案提出依頼)

第17条 省令第12条の3及び第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼については、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費支給の取消しの通知)

第18条 省令第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更)

第19条 省令第6条の16の規定による期間(以下「モニタリング期間」という。)の変更をする場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定通知等)

第21条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第23条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第24条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第23号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第25条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第27号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第29条 省令第65条の7第1項の申請書の様式は、補装具費支給申請書(様式第30号)とする。

(様式の変更)

第30条 事務の簡素化、効率化等に資する場合は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第31条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現にこの細則による改正前の様式により作成されている用紙は、この細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年9月24日規則第21号)

この細則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年10月24日規則第35号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月5日規則第34号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月5日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月5日 規則第43号
平成26年9月24日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年10月24日 規則第35号
平成30年3月28日 規則第12号
令和元年11月13日 規則第35号
令和2年6月5日 規則第34号
令和4年3月22日 規則第7号