○山県市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則

平成26年3月20日

規則第9号

(応募及び応募の取下げの様式)

第1条 山県市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年山県市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は、様式第1号の申請書によるものとする。

2 条例第2条第9項の規定による応募の取下げは、様式第2号の申請書によるものとする。

(その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合)

第2条 条例第2条第11項第3号に掲げるその他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 応募者に非違行為があると思料される場合で、次に掲げる場合

 応募者が逮捕され、その逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁以上に当たるものである場合

 応募者が条例第2条第11項第2号に規定する処分を受けるべき行為をしたと思料されるが、その者が行方不明となり事実の聴取等ができない場合

(2) 応募者が選挙の公認候補予定者である場合等、応募者が選挙に立候補することが明らかである場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として山県市長が認める場合

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第3条 条例第2条第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第2条第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 様式第3号

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第4号

(退職すべき期日の通知の様式)

第4条 条例第2条第13項の規定による通知(以下「条例第2条第13項通知」という。)は、様式第5号の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により条例第2条第13項通知を併せて行った場合は、様式第5号の通知書を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第5条 条例第2条第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第2条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第2条第13項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第2条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第2条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条 条例第2条第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 条例第2条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第8号の通知書によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山県市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の規定による早期退職希望者の募…

平成26年3月20日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)