○山県市職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月20日

規則第10号

(規則で定めるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第1条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる市の規則で定めるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者は、次に掲げる者とする。

(1) 定年の定めのない職を職員の配置等の事務の都合により退職した者

(2) 任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し市長の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者

(3) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第31条第1項に規定する実施期間の初日以後1年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者

(退職理由記録の記載事項等)

第2条 任命権者又はその委任を受けた者は、前条に掲げる者の退職の理由について、次に掲げる事項を記載した記録(以下「退職理由記録」という。)を作成しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における勤務公署又は事務所及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、別記様式とする。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(作成時期)

第3条 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(保管)

第4条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に山県市職員の退職勧奨の記録に関する要領(平成15年山県市訓令乙第1号)の規定により保管されている退職勧奨の記録は、この規則の相当規定により保管されている退職理由記録とみなす。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月20日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)