○山県市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

平成26年3月5日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、本市における支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)、法第6条の3第5項に規定する要支援児童並びに同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)並びに配偶者からの暴力を受けた者(以下「DV被害者」という。)の早期発見及び適切な保護又はケアを図るとともに、虐待防止の施策を実施するために、地域の関係者の連携を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、山県市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会を円滑に運営するために、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(協議会の業務)

第3条 協議会の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 地域における子ども虐待、配偶者等への暴力(以下「DV等」という。)の発生予防及び早期発見・早期対応のために必要な情報交換を行う。

(2) DV等に関する理解を図るための啓発活動を行う。

(3) 関係機関の情報交換を図り、DV等の状況把握に努め、保護・支援の内容に関する協議を行う。

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者をもって組織する。

2 代表者会議の委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された任期は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 代表者会議は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等及びDV被害者の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議からの活動状況の報告及び評価

4 代表者会議の議長は、山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)をもって充てる。

(実務者会議)

第5条 実務者会議は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題になった事項の更なる検討

(2) 支援対象児童等及びDV被害者の実態把握並びに支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 支援対象児童等対策及びDV被害者対策を推進するための啓発活動

(4) その他子育て及びDV問題に関し、解決が必要と認められる事項

3 実務者会議の議長は、福祉事務所長をもって充てる。

4 必要があるときは、実務者会議に構成員以外の者を出席させることができる。

(個別ケース検討会議)

第6条 個別ケース検討会議は、個別の事例に関する部署の担当者及び関係機関に所属する者をもって組織する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等及びDV被害者の状況並びに問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有

(4) 事例の主担当機関及び主たる援助者の決定

(5) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討

(6) 前号の評価及び検討

(7) 代表者会議及び実務者会議への報告

3 個別ケース会議の議長は、子育て支援課担当者をもって充てる。

(招集)

第7条 代表者会議は、福祉事務所長が招集し、年1回以上開催するものとする。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議は、福祉事務所長が招集し、随時開催するものとする。

(秘密の保持)

第8条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の構成員は、職務上知り得た情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(山県市要保護児童対策地域協議会設置要綱の廃止)

2 山県市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年山県市告示第8号)は、廃止する。

(平成29年3月29日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

代表者会議

分野

関係機関

福祉関係

岐阜県中央子ども相談センター

岐阜県女性相談センター

山県市福祉事務所

山県市民生委員・児童委員連絡協議会

児童養護施設

子育て支援センター

山県市立保育園

保健医療機関

山県市医師会

岐阜県岐阜保健所

健康介護課

教育機関

山県市教育委員会

山県市小中学校校長会

幼稚園

警察及び司法関係

山県警察署

山県市配属人権擁護委員協議会

その他

市長が必要と認める機関

別表第2(第5条関係)

実務者会議

機関

役職等

岐阜中央子ども相談センター

担当者

岐阜県女性相談センター

担当者

山県市福祉事務所

児童家庭相談員

児童養護施設

担当者

山県市立保育園

担当者

福祉課

担当者

子育て支援課

担当者

山県市教育委員会

担当者

幼稚園

担当者

その他

市長が必要と認める者

山県市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

平成26年3月5日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)