○山県市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成26年3月17日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、医療保険各法に基づく給付の対象となる特定不妊治療及び特定不妊治療に至る過程の一環として行われる男性不妊治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 岐阜県指定医療機関又は県外指定医療機関の所在する都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行う体外受精及び顕微授精をいう。

(2) 男性不妊治療 指定医療機関又は指定医療機関の医師の指導に基づき他の医療機関(指定を受けていない医療機関である場合も含む)において行う不妊症の治療のうち、特定不妊治療に至る過程で行われる、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(4) 本人負担額 特定不妊治療又は男性不妊治療につき、当該治療を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料、食事代及び入院費等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の第1号又は第2号のいずれか及び第3号から第6号までのいずれにも該当する者とする。ただし、同一年度内に他の市町村から特定不妊治療又は男性不妊治療に係る助成を受けた者若しくは受ける予定の者を除く。

(1) 特定不妊治療を開始した時点で法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

(2) 特定不妊治療を開始した時点で事実婚関係にある夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

(3) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が、助成金交付申請をした日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること。

(4) 特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(5) 助成金の交付申請時において、市税及び国民健康保険税の滞納がない者であること。

(6) 申請する治療期間について、岐阜県がん患者生殖機能温存治療費等助成事業による助成を受けていないこと。

(7) 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金交付事業(令和5年4月1日子支第224号保健福祉部長通知)の対象となった者であること。ただし、急な事業中止等の理由により当該事業の対象にならなかった者を除く。

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用は、指定医療機関において受けた特定不妊治療又は男性不妊治療に係る治療費(食事療養費を除く保険適用の自己負担額に限る。)とする。

2 特定不妊治療にあっては、次に掲げる治療法に係る費用は除くものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの

(助成の額及び回数)

第5条 助成の額は、医療保険が適応された保険診療の配偶者間の特定不妊治療の自己負担分(1月の上限は高額療養費限度額)から岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金交付事業により助成を受けた額を控除した額とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約に定めるところにより、当該治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を控除するものとする。なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、特定不妊治療1回に至る治療の過程をいう。

2 助成を受けることができる回数は、対象者が初めて特定不妊治療の助成を受けた際の治療期間の初日におけるその妻の年齢が40歳未満であるときは、1子ごとに通算6回(妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは3回)までとする。ただし、県や山県市以外の市町村で助成を受けたことがある場合は、その回数を引き継ぐこととする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする夫婦(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日から起算して12箇月以内に、山県市特定不妊治療費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 山県市特定不妊治療費助成受診等証明書(様式第2号)

(2) 指定医療機関が発行した領収書

(3) 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付が確認できる書類

(4) 高額療養費限度額認定証

(助成の交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により可否を決定したときは、速やかにその旨を山県市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は山県市特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による額の確定があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者からすでに交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。

(秘密の保持)

第10条 特定不妊治療又は男性不妊治療を受けていることが申請者等に与える精神的影響を考慮し、関係者は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

(台帳の作成)

第11条 市長は、山県市特定不妊治療費助成台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を把握するものとする。

(補則)

第12条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を助成の対象として認めるものでなく、保険診療である特定不妊治療又は男性不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第41号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の山県市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以降に終了した治療から適用する。

(令和4年7月6日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山県市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に治療を開始した特定不妊治療について適用し、同日前に治療を開始した岐阜県特定不妊治療費助成事業実施要綱(令和4年4月5日付岐阜県子支第32号)の規定に基づく助成を受けている特定不妊治療ついては、なお従前の例による。

(令和5年9月11日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山県市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後の診療分に適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

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山県市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成26年3月17日 告示第26号

(令和5年9月11日施行)