○山県市教育ローン利子補給金交付要綱

平成26年3月25日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等専門学校(大学に相当する課程に限る。)、専修学校(専門課程に限る。)、短期大学、大学若しくは大学院又は学位取得ができる海外のその国における教育制度による短期大学、大学若しくは大学院(以下「大学等」という。)で修学するため又は子女等を修学させるために、民間金融機関又は株式会社日本政策金融公庫(以下「金融機関等」という。)から教育資金の貸付けを受けた者に対して利子補給金を交付し、経済的負担の軽減を図るとともに教育の振興を図ることを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、引き続き1年以上市内に居住していること。

(2) 大学等で修学するため又は子女等を修学させるために、金融機関等から教育資金の貸付けを受けていること。

(3) 世帯全員の市税、国民健康保険税に滞納がないこと。

(4) 当該利子補給を受けようとする教育資金に関して、他で利子補給を受けていないこと。

(利子補給の対象となる教育資金)

第3条 利子補給の対象となる教育資金は、金融機関等から証書貸付けにより借り受けた資金で、償還が月賦償還方式のものを対象とする。

(利子補給金対象限度額)

第4条 利子補給の対象となる額は、学生一人につき、350万円を限度とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、契約借入利率と3パーセントを比較し、いずれか低い方の率とする。

(利子補給金額)

第6条 利子補給金の額は、前条に規定する利子補給率を約定利息で除したものに支払利子額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(利子補給期間)

第7条 利子補給期間は、在籍する大学等の正規の修学期間とする。

(交付申請)

第8条 利子補給の交付を受けようとする者は、教育ローン利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、毎年度、市長に申請しなければならない。

(1) 資金貸付契約書の写し及び償還予定表の写し

(2) 利子の支払額を証明できる書類

(3) 在学証明書又は卒業証明書

(4) 申請者及び同一世帯全員の住民票の写し

(5) 申請者及び同一世帯全員の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 利子補給金に係る支払い利子の算定対象期間は、申請日の属する年度の前年度の4月から3月までの間とする。

3 第1項の規定による申請は、毎年9月末日までに行わなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、その結果を教育ローン利子補給金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求及び支払)

第10条 交付の決定を受けた者は、教育ローン利子補給金交付請求書(様式第3号)を、別に通知する期限までに市長に提出しなければならない。

2 利子補給金の交付は、毎年度1回とする。

(利子補給金の交付の取消し)

第11条 市長は、利子補給を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利子補給金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により利子補給の取消しを受けた者が既に利子補給を受けているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に金融機関等から借り入れた教育資金のうち、交付申請の日現在において、この要綱の要件をすべて備えているものは、この要綱を適用する。

(平成28年3月25日教委告示第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市教育ローン利子補給金交付要綱

平成26年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)