○山県市無届取引等事務処理要綱

平成26年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項又は第27条の4第1項若しくは第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者に対する事務処理に関し必要な事項を定め、もって法の適正な運用に資することを目的とする。

(無届取引等の定義)

第2条 この要綱において「無届取引等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 法第23条第1項の規定に違反し、土地売買等の契約を締結して2週間以内に届出(以下「事後届出」という。)を行わないこと。

(2) 事後届出について、虚偽の届出をすること。

(無届取引等の把握)

第3条 市長は、原則として毎年4回(3月、6月、9月及び12月)、無届取引等の疑いのある事案を把握するものとする。

2 無届取引等の疑いのある事案の把握は、主として、地方税法(昭和25年法律第226号)第382条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する登記所からの通知書の閲覧によるほか、必要に応じて、次に掲げる方法を参考として行うものとする。この場合において、その土地の所在する区域における要届出面積未満の取引であっても、一団性の認定に留意するものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の許可、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第50条第1項の標識の掲示に係る届出、農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項の許可、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可その他法令による許可等を所管する課との情報交換及び当該許可等に係る申請書等の照合

(2) 新聞折込み、各種広告物等に基づく情報収集

(3) 前各号に掲げるもののほか、一般住民からの通報及び関係機関からの情報収集

3 市長は、前項により無届取引等の疑いのある事案を把握したときは、違反事案カード(様式第1号)を作成するものとする。

(権利取得者への照会及び事情聴取)

第4条 市長は、前条第3項の規定により無届取引等の疑いのある事案を把握したときは、違反事案カードに記載された事案に係る権利取得者(土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者。以下同じ。)に対し、その取引の内容等を、様式第2号により照会を行い、権利取得者は、回答書(様式第3号)に必要な書類を添えて回答するものとする。

2 市長は、回答書により無届取引等に該当する事案であるか調査を行うとともに、その結果を違反事案カードに記載するものとする。

3 市長は、第1項の照会によっても当該土地売買等の内容について不明な点があるときは、権利取得者に対し詳細な報告を求めるものとし、必要に応じ、様式第4号により出頭を求め、事情聴取を行うものとする。

4 第1項の規定により照会等を行った事案について、確認の結果、無届取引等に該当しない事案であった場合は、権利取得者に対し、その旨を連絡するとともに違反事案カードを破棄するものとする。

(届出期間経過後等の届出)

第5条 第3条及び前条の規定にかかわらず、山県市土地取引等事後届出事務処理要綱(平成26年山県市告示第45号)第6条の規定により受理した届出書に係る無届取引等の把握については、次により権利取得者からの報告徴収等に代えるものとする。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、違反事案カードに所要事項を記載するものとする。

3 受理した届出書によっても当該土地売買等の内容について不明な点があるときは、権利取得者に対し詳細な報告を求めるものとし、必要に応じ、様式第4号により出頭を求め、事情聴取を行うものとする。

(無届取引等の権利取得者に対する措置等)

第6条 市長は、第4条及び前条により確認された無届取引等について、土地売買等の内容を検討するとともに、権利取得者の違反歴、国土交通省が作成した広域違反業者一覧表への掲載の有無等を十分勘案し、次項から第7項までの措置等を行い、その内容を違反事案カードに記載するものとする。

2 市長は、権利取得者に対し、注意書(様式第5号)により注意を行うものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、違反の程度が軽微と認められるものについては、第2条第1号に係る事案については様式第6号により、注意書に代えることができるものとする。

4 市長は、第2項の注意書により注意を行ったときは、権利取得者に対し、始末書(様式第7号)及び改善計画書(法人に限る。)(様式第7号の2)を提出させるものとする。

5 市長は、無届取引等の内容が法第24条第1項又は第27条の2に該当すると認められるときは、次条の規定による措置を行うものとする。

6 第2項又は前項の措置等については、必要に応じ、無届取引等の権利取得者の出頭を求めて行うことができるものとする。

7 市長は、第8条の規定により告発を行うときは、第2項に定める注意を行わないものとする。

(指導及び助言)

第7条 市長は、第2条第1号及び第5条第1項における無届取引等の権利取得者に対し、当該契約に係る土地の利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しないと認めるときは、当該契約に係る土地の利用目的の変更の指導を行うものとする。

2 市長は、第2条第1号及び第5条第1項における無届取引等の権利取得者に対し、土地の利用目的について必要であると認められるときは、助言を行うものとする。

3 市長は、指導又は助言を行ったときは、一定の期限を付して是正措置完了報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて提出させるものとする。

(告発)

第8条 市長は、無届取引等につき次に掲げる事情がある場合には、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により告発するものとする。この場合には、所轄司法警察員あてに告発状(様式第9号)を送付することにより行うものとする。

(1) 許し得る理由がないにもかかわらず、是正指導等に従わず、これを放置すれば当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用に重大な支障を生ずると認められるとき。

(2) 無届取引等が繰り返されること、無届取引等の権利取得者が不動産業者であること等当該無届取引等の態様が特に悪質であるため、当該無届取引等を放置すれば法の適正な運用に重大な支障を生ずると認められるとき。

2 前項の告発を行おうとする場合は、岐阜県知事と協議するものとする。

3 市長は、告発を行った場合は、その旨を国土交通省に報告するものとする。

(措置結果の報告)

第9条 市長は、違反事案カード(当該年中(1月から12月まで)に把握した事案に係る全てのカード(措置結果の報告時点において処理中の事案も含む。)及び前年中に把握した事案で前年分の措置結果の報告時点において処理中の事案であったカードをいう。)様式第10号により把握した年の翌年2月末日までに岐阜県知事に報告するものとする。

(警察当局との連携)

第10条 市長は、無届取引等に関し、必要があると認める場合には、所轄の司法警察員との情報交換を行う等警察当局との連繋を密にするものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日告示第177号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市無届取引等事務処理要綱

平成26年3月31日 告示第46号

(令和3年11月26日施行)