○山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに福祉の資格を取得した者に対して福祉を担う人づくり推進助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、地域の福祉サービスを支える人材の確保と定着を支援するとともに、福祉サービス従業者の資質の向上を図り、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを推進することを目的とする。

(助成対象資格)

第2条 助成の対象となる福祉の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護職員初任者研修

(2) 福祉用具専門相談員

(3) 介護支援専門員

(4) 手話通訳士

(5) 重度訪問介護従業者研修

(6) 相談支援従業者初任者研修

(7) 行動援護従業者養成研修

(8) 社会福祉士

(9) 介護福祉士

(10) 精神保健福祉士

(11) 保育士

(12) 管理栄養士

(13) 看護師・准看護師

(14) 理学療法士

(15) 作業療法士

(16) 言語聴覚士

(17) 視能訓練士

(18) 義肢装具士

(19) 臨床心理士

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1号第2号及び第5号から第7号に規定する資格は、都道府県又は都道府県が指定した法人等が実施する研修課程受講料(テキスト代を含む。)として、当該対象者が当該研修の実施機関に直接支払った額とする。

(2) 前条第3号に規定する資格は、都道府県又は都道府県が指定した法人等が実施する介護支援専門員実務研修受講試験受験手数料及び都道府県又は都道府県が指定した法人等が実施する介護支援専門員実務研修受講料(テキスト代を含む。)として、当該対象者が当該試験及び研修の実施機関に直接支払った額とする。

(3) 前条第4号に規定する資格は、手話通訳技能について審査・証明事業を行う法人として厚生労働大臣が認定した法人等が実施する手話通訳技能認定(以下「手話通訳士」という。)試験受験手数料として、当該対象者が当該試験の実施機関に直接支払った額とする。

(4) 前条第8号から第18号に規定する資格は、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が認定した法人等が実施する国家試験受験手数料として、当該対象者が当該試験の実施機関に直接支払った額とする。

(5) 前条第19号に規定する資格は、文部科学大臣が認定した法人等が実施する臨床心理士資格認定試験受験手数料として、当該対象者が当該試験の実施機関に直接支払った額とする。

(助成金支給対象者)

第4条 助成金の支給対象者は、第2条に規定する資格を新規に取得した者で、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 助成金の交付申請時に市内に住所を有し、事業所に従事している者又は市内の事業所に従事している者で継続して勤務する意思のある者

(2) 資格の取得日(研修の修了日)が、申請日前1年の期間内であること。

(3) 他に国、都道府県等の公的機関及び就業する事業所等から本申請に係る資格取得費用に対する助成を受けていない者

2 第2条第4号に規定する資格については、就業先が少ないことから、聴覚障がい者の地域におけるコミュニケーションの促進に従事する意思のある者も支給対象者とする。

(助成金額等)

第5条 助成する金額は、助成対象経費に相当する金額とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の額は5万円を限度とする。

(申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、山県市福祉を担う人づくり推進助成金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成金対象経費に係る領収書の写し

(2) 研修の修了証明書、資格の取得を証明する書類の写し

(3) 山県市福祉を担う人づくり推進助成事業就業証明書(様式第2号)又は山県市福祉を担う人づくり推進事業手話通訳士資格取得者に関する意思確認書(様式第3号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の支給申請書を、先着順に受け付けるものとし、予算の範囲内で助成金を支給するものとする。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、内容が適正であると認めるときは、山県市福祉を担う人づくり推進助成金支給決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは、山県市福祉を担う人づくり推進助成金支給却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給の請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が、助成金を請求しようとするときは、山県市福祉を担う人づくり推進助成金支給請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支給申請の取下げ)

第9条 申請者は、支給決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請を取り下げることができる。この場合においては、当該助成金の支給決定はなかったものとする。

(支給決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の支給を取り消し、山県市福祉を担う人づくり推進助成金返還請求書(様式第7号)により、既に支給した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱若しくは助成金の支給決定に付した条件又は市長の指示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の支給に関し不正な行為があったとき。

(助成金支給台帳)

第11条 市長は、山県市福祉を担う人づくり推進助成金支給台帳(様式第8号)を備え、助成金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月29日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)