○山県市世界記録挑戦事業活動助成金交付要綱

平成26年5月27日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、世界記録達成を目指す地域社会を構成する多様な主体の活動経費を助成することにより、元気で活力ある山県市を県内外に向けて発信するとともに、多様な市民が一体感及び達成感を味わい「ふるさと山県市」を更に愛し、誇りに思える機会を創出し、市民活動の活性化と市民協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象団体は、次の各号の全てに該当する団体とする。ただし、政治、宗教、営利活動を主目的とする団体及び暴力団、暴力団関係団体は除くものとする。

(1) 市内で活動を行っていること。

(2) 規約、会則等を定めていること。

(3) 構成員が10人以上で、うち過半数が市内在住者であること。

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付対象事業は、次の各号の全てに該当する事業とする。

(1) 市が提示した種目で、世界記録に挑戦する事業であること。ただし、その目的上相当の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 市内で実施する事業であること。

(3) 申請年度内に挑戦する事業であること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費とする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、助成対象経費の全額又は80万円のいずれか低い額を上限とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする団体(以下「申請団体」という。)は、市長が定める期日までに山県市世界記録挑戦事業活動助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、同一団体での世界記録への挑戦は、同一年度内に1回のみとする。

(審査)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を山県市世界記録挑戦事業活動助成金選考結果通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定により選定された申請団体(以下「選定団体」という。)に、速やかに、その決定内容を山県市世界記録挑戦事業活動助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、助成金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により助成金の交付を決定された選定団体が、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、山県市世界記録挑戦事業活動助成金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定後の変更等)

第10条 選定団体は、交付決定後に何らかの事由により変更等が生じた場合、又は生じるおそれのあるときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けることとする。

(実績報告)

第11条 選定団体は、事業終了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、山県市世界記録挑戦事業活動実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第12条 市長は、前条の規定により選定団体から実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、山県市世界記録挑戦事業活動助成金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の精算)

第13条 前条の規定により助成金の額の確定通知を受けた選定団体は、その確定額に基づき、速やかに助成金の精算をしなければならない。

(返納)

第14条 市長は、前条の規定による精算により、既に交付した助成金に過払分が生じた場合には、山県市世界記録挑戦事業活動助成金返納通知書(様式第7号)により、選定団体に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた選定団体は、当該通知に基づき助成金の額の一部又は全部を速やかに返納しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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山県市世界記録挑戦事業活動助成金交付要綱

平成26年5月27日 告示第71号

(平成26年5月27日施行)