○山県市後期高齢者医療基金条例
平成26年9月25日
条例第20号
(設置)
第1条 山県市の後期高齢者医療における事務の円滑な運営を図るため、山県市後期高齢者医療基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、山県市後期高齢者医療特別会計予算で定める額及び毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、山県市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。