○山県市消火栓用放水器具の設置等に関する要綱
平成26年9月30日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市内に設置された公設の消火栓による初期消火を目的とする消火栓用放水器具(以下「放水器具等」という。)について、その効率的な運用及び適正な管理等を図るため、必要な事項を定める。
(1) 消火栓 山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号)第4条第3号に規定するもののうち公設の消火栓
(2) 自主防災組織 山県市地域防災計画に基づき編成された地域住民の自主防災組織
(3) 消防機関 山県市消防団の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第143号)第2条第2項に規定する機関及び他の地方公共団体の同機関
(1) 消防用ホース 3本
(2) 筒先 1本
(3) その他市長が必要と認める器具 必要数
2 消火栓1基に対し設置することができる格納箱は、1基とする。
(放水器具等の設置場所)
第4条 放水器具等の設置場所は、次の各号に掲げる事項を考慮して、自主防災組織が確保し、設置するものとする。
(1) 消火栓の設置箇所付近であること。
(2) 通行等の障害とならない場所であること。
(3) 落下、転倒等のおそれがない場所であること。
(4) 容易に使用できる場所であること。
(放水器具等の管理)
第5条 自主防災組織は、放水器具等の定期点検を行い、その設置数及び設置場所等を把握するとともに、常に保全管理に努めるものとする。
(使用時の安全管理等)
第6条 放水器具等の使用時は、次の各号に掲げる事項に注意し、安全の確保、事故及び器具破損等の防止等に努めるものとする。
(1) 周囲の状況把握及び安全の確保
(2) 正確かつ安全な操作方法
(3) 使用後における消防用ホース等の洗浄及び乾燥
(4) 使用時に備えた格納箱内の整理及び収納
(消火活動等)
第7条 自主防災組織は、火災発生時において、消火栓及び放水器具等を使用して初期消火に努めるものとする。
2 初期消火活動中に消防機関が到着した場合、消火栓は消防機関が優先して使用するものとする。
3 自主防災組織は、火災による被害を最小限にするため消防機関と相互に協力するものとする。
(使用制限)
第8条 放水器具等は、消防の用に供する目的以外に使用してはならない。
(費用負担)
第9条 放水器具等の購入及び廃棄等に要する費用は、市が負担する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第135号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。