○山県市公共基準点管理保全要綱

平成26年11月19日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき山県市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設課とする。

(閲覧)

第4条 公共基準点の測量成果又は測量記録を閲覧しようとする者は、公共基準点閲覧等申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(公共基準点の使用手続)

第5条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第2号)により市長へ申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、公共基準点使用承認書(様式第3号。以下「承認書」という。)により承認するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認書を常時携行し、市職員又は当該公共基準点が設置された土地の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があったときは、速やかにこれを提示しなければならない。

4 使用者は、公共基準点の使用を終了したときは、公共基準点使用報告書(様式第4号)によりその使用結果を市長に報告するものとする。

(公共基準点の使用手続に係る特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、岐阜県土地家屋調査士会が一定の使用期間を定めて包括承認を申請するときは、公共基準点包括使用承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けることができる。

2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査の上、公共基準点使用包括承認書(様式第6号)により承認するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士は、土地家屋調査士会員証を常時携行し、市職員又は土地所有者等からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による承認を受けた土地家屋調査士会は、公共基準点の使用結果について、公共基準点使用報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。

(工事施工の届出)

第7条 道路の掘削工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第8号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる工事

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と補助基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事等が竣工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第9号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事等により公共基準点の効用に支障を来たした場合は、工事施工者は市長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第10号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第11号)による復旧の承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第8条 工事施工者(市所管の工事及び土地所有者等の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第12号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第13号)によりその承認を受けなければならない。

2 市所管の工事にあっては、工事施工者は、公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式第12号)を提出して当該工事所管課長と協議し、公共基準点(一時撤去・移転)回答書(様式第13号)により回答を得なければならない。

3 前2項に規定する申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第9条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、毀損、移転等により、その効用に支障を来した場合、又は土地所有者による公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議の上、変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又は毀損した場合は、前2項を準用する。

(機能回復の施工者)

第10条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)及び測量成果の修正(以下「測量作業」という。)は、原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、市長が行うものとする。

2 測量作業に必要な手続は、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき市長において行うものとする。

(設置工事)

第11条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、工事施工者等が新たに用意するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(様式第15号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第12条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、第8条第4項に定める場合を除き、工事施工者の負担とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めのない事項についての取扱いは、その都度市長が決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市公共基準点管理保全要綱

平成26年11月19日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)