○山県市職員記章貸与規程

平成26年11月4日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 山県市職員に、職員記章(以下「記章」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象職員)

第2条 記章は、職務上必要とする職員に対し貸与するものとする。

(記章の着用)

第3条 職員は、その身分を明らかにするため、記章を着用しなければならない。

(転貸等の禁止)

第4条 記章は、他人に売却、転貸又は譲渡してはならない。

(紛失・毀損)

第5条 職員は、記章を紛失し、又は毀損したときは、所属長を経て人事担当課長に届け出なければならない。この場合において、記章の再交付に要する実費を負担させることができる。

(返納)

第6条 職員は、退職その他の事由により、身分を失ったときは、速やかに記章を人事担当課長に返納しなければならない。

(貸与簿)

第7条 人事担当課に貸与簿を備え、貸与につき必要な事項を管理するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

山県市職員記章貸与規程

平成26年11月4日 訓令甲第11号

(平成26年11月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年11月4日 訓令甲第11号