○山県市男女共同参画推進条例

平成27年3月20日

条例第6号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 基本的施策(第9条―第14条)

第3章 男女共同参画推進審議会(第15条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

男女が、性別にかかわりなく、個人として尊重され、個性と能力を十分発揮できる社会を実現することは、私たち山県市民の願いです。

しかしながら、多くの分野において、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく制度及び慣行が存在し、社会活動における参画の機会や行動に制約を与えている状況があることも事実です。

一方、社会情勢の変化により、家族形態や働き方が多様化する中で、性別にかかわりなく、人と人との絆を大切にして、共に喜び共に責任を分かち合う男女共同参画社会の実現が重要な課題です。

ここに、私たち山県市民は、男女共同参画社会の実現に向け、市、市民及び事業者が協働して男女共同参画のまちづくりを目指し、豊かで活力ある山県市を築くため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念及び目指す姿を定め、市、市民及び事業者の責務を明確にするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、男女一人一人が個性と能力を発揮して、もって新たな活力ある社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する個人若しくは法人その他の団体をいう。

(3) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 全ての人が、家庭、職場、地域、学校その他のあらゆる場において、性別による差別的取扱いを受けることなく、それぞれの個性や能力を発揮する機会が均等に確保され、個人として尊重されること。

(2) 全ての人が、性別による固定的な役割分担意識又はその意識に反映された社会制度若しくは慣行によって社会活動が制限されることなく、互いに尊重し、協力し合いながら、自らの意思と責任において、多様な生き方を選択できること。

(3) 全ての人が、社会の対等な構成員として、あらゆる方針の立案及び決定の場において、共同して参画する機会が確保されること。

(4) 全ての人が、家族相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護、家事その他の家庭生活の役割を果たし、社会生活においても対等に参画する機会が確保されること。

(5) 男女共同参画が、国際的な理解や協調の下に行われること。

(目指す姿)

第4条 市、市民及び事業者は、男女共同参画の推進に当たり、次に掲げる事項を目指す姿とする。

(1) 家庭においては、家族の一員として互いに人権を尊重し、子育て、介護、家事その他の家庭生活と社会生活を両立することができ、家族それぞれが性別による固定的な役割分担意識にとらわれることなく、多様な生き方を選択できること。

(2) 職場においては、個人の意欲、能力、個性等が適切に評価され、募集、採用、配置、賃金、昇進等に性別を理由とした差別がなく、育児、介護等の休暇を男女等しく取得することができ、男女が共に仕事と家庭生活を両立できること。

(3) 地域においては、性別による固定的な役割分担意識による習慣やしきたりにとらわれず、地域活動や意思決定の場に男女が差別なく参画できること。

(4) 教育の場においては、個人の人権が尊重され、性別にとらわれず、個性と能力が生きる教育が受けられること。

(市の責務)

第5条 市は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、事業者と連携し、及び協力に努めなければならない。

3 市は、男女共同参画を自らが率先して推進しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念に基づき、男女共同参画についての理解を深め、家庭、職場、地域、学校その他のあらゆる場において、男女共同参画の推進に積極的に取り組まなければならない。

2 市民は、男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動において、男女が対等に参画できる機会を積極的に確保するよう努めなければならない。

2 事業者は、男女が共に仕事と家庭生活を両立できる職場環境の整備に努めなければならない。

3 事業者は、男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 全ての人は、家庭、職場、地域、学校その他のあらゆる場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 性別による差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他人権を侵害する行為

第2章 基本的施策

(基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を策定又は変更するときは、市民の意見を聴くとともに、第15条に規定する山県市男女共同参画推進審議会に諮問しなければならない。

3 市長は、基本計画を策定又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(積極的格差是正措置等)

第10条 市長は、審査、審議又は調整等を行うための審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合は、基本計画に掲げる委員構成における男女比率の目標値の達成を目指すものとする。

2 市は、あらゆる分野の活動において、市民及び事業者と協力して、男女間に参画する機会の格差が生じないよう、又は積極的に格差を是正するための必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、事業者における方針の立案及び決定の場において、男女が共同して参画する機会を確保するよう働きかけるものとする。

(情報収集、分析及び公表)

第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び分析を行うものとする。

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を定期的に公表するものとする。

(学習支援及び広報活動)

第12条 市は、市民及び事業者が男女共同参画についての関心と理解を深めるため、学習の支援及び広報活動を行うものとする。

(苦情及び相談への対応)

第13条 市長は、男女共同参画の推進を阻害すると認められる施策について、市民又は事業者から苦情の申出を受けたときは、関係機関と連携して、適切な措置を講ずるものとする。

2 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女の人権侵害について、市民又は事業者から相談の申出を受けたときは、関係機関と連携して、必要な支援を講ずるものとする。

3 市長は、前2項に規定する苦情又は相談の申出を受けたときは、必要に応じて、第15条に規定する山県市男女共同参画推進審議会の意見を聴くことができる。

(推進体制の整備等)

第14条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、庁内組織の整備、強化に努めるものとする。

第3章 男女共同参画推進審議会

(審議会の設置)

第15条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、山県市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第16条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて、調査、審議及び答申をする。

(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 基本計画の実施状況及び進捗状況に関すること。

(3) 男女共同参画の推進に関する施策の重要事項に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、審議会は、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第17条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 男女それぞれの委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民の代表

(3) 事業者の代表

(4) 教育関係者の代表

(5) 人権擁護関係者の代表

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第18条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(審議会の運営等)

第19条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市男女共同参画推進条例

平成27年3月20日 条例第6号

(平成27年3月20日施行)