○山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、零とする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第26号
令和5年3月17日 条例第8号