○山県市議会基本条例
平成27年3月20日
条例第19号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の責務と活動原則(第3条―第5条)
第3章 議員の責務と活動原則(第6条―第8条)
第4章 市民と議会の関係(第9条・第10条)
第5章 議会と市長の関係(第11条―第14条)
第6章 議会の機能強化(第15条)
第7章 議員の政治倫理(第16条)
第8章 議員定数と議員報酬(第17条・第18条)
第9章 評価と見直し手続(第19条・第20条)
附則
選挙で選ばれた議員により構成される山県市議会(以下「議会」という。)は、選挙で選ばれた市長とともに、山県市の代表機関を構成する。議会は多人数による合議制の機関として、市長は執行の機関として、市民の信託に応える活動を行う。二つの機関(二元代表制)は、異なる特性をいかし市民の意思を市政に的確に反映させるため切磋琢磨し、山県市の最良の意思決定を導く共通の使命を担っている。
地方分権の時代を迎えて、地方自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大する中、議会は、主権を有する市民を代表し、執行機関に対する監視及び評価の機能を高める必要がある。同時に役割と責任を一層自覚し、市政の課題を的確に把握し、多様な民意を反映しながら、創意と工夫により政策立案及び政策提言を行うことができる政策形成機能の向上を図っていかなければならない。
議員は、公正性、倫理性及び透明性を重視し、監視機能や立法機能を十分に発揮するとともに、市民に開かれた議会と市民参加を推進する議会を目指さなければならない。議会は、議会の基本理念、議員の責務及び議会活動の原則等を定め、市民との関係や市長等の執行機関(以下「市長等」という。)との関係を明確にし、市民の信託に全力で応えていくことを決意し、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下での議会及び議員の責務や活動原則並びに議会及び議員に関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の信託に的確に応え、市民福祉の向上及び民主的な市政の発展及び推進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成する市の意思決定機関として、その自覚と誇りを持ち、真の地方自治の実現に全力を挙げるものとする。
第2章 議会の責務と活動原則
(議会の責務)
第3条 議会は、市民の信託に基づく市民の代表機関としての役割を認識し、立法などの市の重要な政策決定を行うとともに、市長等の事務の執行監視と評価を行わなければならない。
2 議会は、市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行う。
3 議会は、意見書の提出、決議等により、国等への意見表明を行う。
(議会の活動原則)
第4条 議会は、課題と論点を明確にし、市民に分りやすい開かれた議会を行う。
2 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための活動に努めるものとする。
3 議会は、公正性、透明性及び信頼性を重んじ、市民に積極的に情報の公開を図るものとする。
(運営の原則)
第5条 議会は、合議制の機関であることに鑑み、自由闊達な討議を推進する。
2 議会は、議案の審議又は審査並びに政策立案及び提言をするに当たっては、持続的な健全財政の維持向上に留意しなければならない。
3 議会は、機能の強化と円滑で効率的な議会運営のため、改革に努めるものとする。
第3章 議員の責務と活動原則
(議員の責務)
第6条 議員は、市民の信託を受けた代表であることを自覚し、市民の意思を的確に把握するとともに、議会の構成員としての役割と責任を忠実に果たさなければならない。
(議員の活動原則)
第7条 議員は調査や研究の活動を通じ、自己研鑽に励み、資質の向上に努める。
2 議員は、議員間で自由闊達な討議を行う。
3 議員は、議会活動について、市民に対して的確な説明責任を果たす。
4 議員は、一部の団体や地域の課題の解決にとどまらず、市民全体の福祉の向上を目指して活動を行う。
(会派)
第8条 議員は、政策を中心とした理念を共有する議員で、会派を結成することができる。
2 会派は、政策立案及び政策提言などに関して、会派間で調整を行い合意形成に努める。
3 議員は、一人の場合においても会派として届け出ることができる。
第4章 市民と議会の関係
(議会の説明責任)
第9条 議会は、市民に対し議会の情報を的確に伝え、説明責任を果たす。
2 議会は、多様な広報手段を活用し、議会活動の広報の充実に努める。
(市民の参画)
第10条 議会は、市民と議員が自由に意見を交換する市民と議会の対話集会を毎年開催する。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会、全員協議会及び議会報編集委員会を原則として公開する。
第5章 議会と市長の関係
(市長との基本原則)
第11条 議会は、市長等と常に緊張感ある関係を保持し、事務の執行の監視と評価を行う。
2 議会は、政策立案や政策提言を通じて、市政の発展に取り組む。
3 議会は、予算の前提となる基本構想や行政改革等について、市長等に説明を求めることができる。
(市長による政策の形成過程の説明)
第12条 議会は、市長の提案する政策について、市民に分りやすく説明し、その政策の水準を高めるため、市長に対し次の各号に掲げる事項について、明らかにするよう求めることができる。
(1) 政策を必要とする背景と提案に至るまでの経緯
(2) 市長の掲げる公約等との関連性
(3) 財源措置
(4) 将来にわたるコスト計算
(市長等への質問)
第13条 議員は、議場で一般質問をする場合は、一問一答の方式とする。
(市長の反問)
第14条 議長からの求めにより会議等に出席した市長は、議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
第6章 議会の機能強化
第15条 議会は、意思の決定機関として、機能強化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により次の各号に掲げる重要な計画等を議決事項として加える。
(1) 総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想及び基本計画
(2) 山県市都市計画マスタープラン
(3) 山県市地域防災計画
(4) 山県市地域福祉推進計画
(5) 山県市子ども・子育て支援事業計画
(6) 山県市環境基本計画
(7) 山県市男女共同参画プラン
(8) 前各号に掲げるもののほか、議会が必要と認めるもの
第7章 議員の政治倫理
第16条 議員は、市民の信託に応えるため、良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を高める。
2 議員は、何人に対しても嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、各種ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
3 議員の政治倫理に関する事項は、別に条例で定める。
第8章 議員定数と議員報酬
(定数)
第17条 議員定数は、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望などを考慮し、多様な民意を十分に反映できるものとする。
2 議員の定数は、別に条例で定める。
(報酬)
第18条 議員報酬は、社会経済情勢、市の財政状況などを十分に考慮したものとする。
2 議員が、議員報酬の改定を議案として提出する場合は、明確な改正理由を付して有識者の意見を聴取するものとする。
3 議員報酬に関して必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 評価と見直し手続
(評価)
第19条 議会は、議会改革の継続的な取組を進めるため、本条例に基づく制度や活動について、その評価を行う。
2 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証しなければならない。
(見直し手続)
第20条 議会は、見直しが必要と認められる場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。
2 議会は、前条の措置を講じる場合は、本会議において、理由及び背景を説明しなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。